○稲城市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年12月25日

条例第218号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)を次のとおり設置する。

名称

所在地

稲城市立病院

稲城市大丸1171番地

2 前項の規定による病院に、次の附属診療所を設置する。

名称

所在地

稲城市立病院附属坂浜診療所

稲城市坂浜2936番地

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 呼吸器内科

(3) 循環器内科

(4) 消化器内科

(5) 肝臓内科

(6) 内分泌糖尿病内科

(7) 腎臓内科

(8) 脳神経内科

(9) 精神科

(10) 外科

(11) 消化器外科

(12) 乳腺外科

(13) 整形外科

(14) 脳神経外科

(15) 小児科

(16) 皮膚科

(17) 泌尿器科

(18) 産婦人科

(19) 眼科

(20) 耳鼻咽喉科

(21) リハビリテーション科

(22) 放射線科

(23) 病理診断科

(24) 臨床検査科

(25) 救急科

(26) 麻酔科

3 病床数は、一般病床290床とする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、稲城市立病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項前段の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書の提出等)

第8条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎年4月1日から9月30日までの病院事業の業務の状況を説明する書類を同年11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの病院事業の業務の状況を説明する書類を同年5月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他のやむを得ない事由により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができないときは、管理者は、当該事由の消滅した後、速やかにこれを提出しなければならない。

(医療情報の開示等に関する特例)

第9条 管理者は、病院の診療を受けた者に係る診療録、助産録その他の診療に関する帳簿書類に記録された情報(次項において「医療情報」という。)について、当該診療を受けた者又は当該診療を受けた者の親族若しくは法定代理人(当該診療を受けた者が既に死亡している場合は、当該診療を受けた者の親族又は法定代理人であった者)からその開示を求められたときは、原則として、これに応じなければならない。訂正又は利用停止の求めがあったときについても、同様とする。

2 管理者は、医療情報の管理について必要があると認めるときは、前項の規定による求め及び開示等の手続を企業管理規程において定めることができる。この場合においては、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第2章第1節及び稲城市個人情報保護法施行条例(令和4年稲城市条例第17号)第3条から第6条までの規定は、適用しない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 稲城病院条例(昭和28年条例第61号)は、廃止する。

3 稲城町稲城病院事業について、地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例(昭和41年条例第179号)は、廃止する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲城市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 新法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の稲城市病院事業の設置等に関する条例第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の稲城市病院事業の設置等に関する条例第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲城市病院事業の設置等に関する条例は平成20年11月1日から適用する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲城市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成25年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。この場合において、この条例の施行以後に管理者の権限に属することとなる事項は、市長が行う。

(稲城市立病院の看護職員となるべき者に対する奨学金貸与等に関する条例の廃止)

第3条 稲城市立病院の看護職員となるべき者に対する奨学金貸与等に関する条例(昭和44年稲城市条例第10号)は、廃止する。

(稲城市立病院使用条例の一部改正)

第4条 稲城市立病院使用条例(昭和45年稲城市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市職員定数条例の一部改正)

第5条 稲城市職員定数条例(昭和41年稲城市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市監査委員に関する条例の一部改正)

第6条 稲城市監査委員に関する条例(昭和46年稲城市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市表彰条例の一部改正)

第7条 稲城市表彰条例(昭和56年稲城市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市行政手続条例の一部改正)

第8条 稲城市行政手続条例(平成14年稲城市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市情報公開条例の一部改正)

第9条 稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市個人情報保護条例の一部改正)

第10条 稲城市個人情報保護条例(平成15年稲城市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

稲城市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年12月25日 条例第218号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第218号
昭和46年10月12日 条例第31号
昭和50年6月27日 条例第21号
昭和50年12月25日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和53年6月29日 条例第26号
昭和54年6月28日 条例第14号
昭和58年9月28日 条例第22号
平成8年12月25日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第22号
平成18年12月22日 条例第26号
平成20年12月25日 条例第29号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年10月8日 条例第28号
平成25年12月19日 条例第54号
平成30年12月19日 条例第31号
令和2年3月27日 条例第12号
令和4年9月29日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第17号
令和6年3月28日 条例第14号