○稲城市立病院使用条例
昭和45年12月28日
条例第32号
(診療)
第1条 稲城市立病院(以下「病院」という。)は、この条例の定めるところにより診療を行う。
(使用料及び手数料)
第2条 病院を使用する者(以下「使用者」という。)に対しては、使用料又は手数料を課する。
2 使用料の算定基本額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 手数料の算定基本額は、別表第2に定めるとおりとする。
4 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前2項に規定のない診療、診断書の交付等であって特に必要があると認めるものについては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「点数表」という。)若しくは健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「食事療養費基準」という。)により算定した額に準ずる額又は実費に相当する額に応じた算定基本額を定めることができる。
(2) 消費税及び地方消費税が課されない診療、診断書の交付等 使用者ごとに、前3項の算定基本額によって計算した額
(使用料及び手数料の額の特例)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により、特にその額の定めがあるときは、その診療に伴う使用料及び手数料の額を、前条の規定によらないことができる。
(使用料及び手数料の徴収方法)
第4条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度、納めなければならない。ただし、入院している者は、毎月の末日(退院した日の属する月にあっては、当該退院した日)までに、当該月分の使用料及び手数料を納めなければならない。
2 駐車場の使用料は、駐車場を利用した都度、納めなければならない。ただし、継続的に駐車場を利用する者が定期券を購入した場合については、この限りでない。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予し、又は分割して納入させることができる。
4 前3項の規定により納付した使用料及び手数料は、その事由にかかわらず還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 次に掲げる使用料及び手数料は、管理者が定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であって現に稲城市の区域内に住所を有する者に係る使用料及び手数料
(2) 成人病検診料及び健康診断料であって、管理者が定める期間及び時間に受診したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして管理者が定める使用料及び手数料
(前納金)
第6条 患者が入院しようとするときは、入院前納金を徴収することができる。
(診療及び施設使用の拒否)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療、施設の使用及び入院を拒否し、又は退院させることができる。
(1) 入院定員に達したとき。
(2) 使用料又は手数料を滞納したとき。
(3) 企業管理規程に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(損害の賠償)
第8条 管理者は、診療を受ける者又は病院の施設を使用する者が病院の機械、器具又は施設を滅失又は毀損したときは、これにより生じた損害の一部又は全部を賠償させることができる。
(祭し料)
第9条 死体を剖検に付したときは、遺族若しくは身元引受人に祭し料として5,000円を交付する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この条例は、昭和46年2月1日から施行する。
2 町立国民健康保険稲城中央病院使用条例(昭和43年条例第227号)は、廃止する。
付則(昭和46年条例第31号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第24号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に入院している者に係る分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(昭和54年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に入院している者に係る分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に入院している者に係る分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号本文の改正規定(「昭和33年厚生省告示第177号」を「平成6年厚生省告示第54号」に改める部分を除く。)及び同号ただし書の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の稲城市立病院使用条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成8年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、次項及び付則第3項の規定は、平成9年4月1日から、第2条及び付則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第31号で平成10年7月21日から施行)
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の稲城市立病院使用条例第2条、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に実施した診療その他病院の使用に係る使用料及び同日以後に申請した診断書その他の書類の交付申請に係る手数料について適用し、同日前に実施した診療その他病院の使用に係る使用料及び同日前に申請した診断書その他の書類の交付申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成9年4月1日前から引き続き入院している者に係る分べん介助料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の稲城市立病院使用条例別表第1の4の項の規定は、第2条の規定の施行する日以後に入院した者に係る分べん介助料について適用し、同日前から引き続き入院している者に係る分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(平成9年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第32号で平成10年7月21日から施行)
付則(平成15年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表第1の規定中、非紹介患者初診加算料及び新生児介補料に係るものは、施行日以後に実施した診療に係る使用料について適用し、同日前に実施した診療に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲城市立病院使用条例第2条第5項の規定は、施行日以後に実施した診療に係る使用料について適用し、同日前に実施した診療に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第11号)
この条例中別表第1の14の項の規定は平成20年4月1日から、同表4の項の規定は平成21年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲城市立病院使用条例第2条第5項の規定は、施行日以後に実施した診療に係る使用料について適用し、同日前に実施した診療に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成22年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲城市立病院使用条例別表第1の規定は、施行日以後に実施する健康診断に係る使用料について適用し、同日前に実施した健康診断に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年5月28日から施行する。
付則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市立病院使用条例(以下「新条例」という。)別表第1の2の項の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る特別室料について適用し、同年3月31日までの使用に係る特別室料については、なお従前の例による。
第3条 新条例別表第2の1の項から3の項までの規定は、令和2年4月1日以後に交付の請求を受け付けたものに係る手数料について適用し、同年3月31日までに交付の請求を受け付けたものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市立病院使用条例別表第1の規定は、令和6年2月1日以後の診療に係る使用料について適用し、同年1月31日までの診療に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
使用料の算定基本額
項 | 種別 | 算定基本額 | 備考 |
1 | 診療料 | 点数表により算定した額及び食事療養費基準により算定した額 ただし、保険診療によらないものについては、点数表の規定点数に1点単価15円(交通事故による診療にあっては20円)を乗じて得た額及び食事療養費基準の額に100分の150(交通事故による診療にあっては100分の200)を乗じて得た額とする。 |
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2 | 特別室料 | 1人室(A) 1日 15,000円 | |
1人室(B) 1日 10,000円 | |||
2人室 1人につき1日 4,000円 | |||
3 | 非紹介患者加算料 | 初診 7,000円 | 他の保険医療機関等からの文書による紹介によらず受診した場合に加算する。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合を除く。 |
再診 3,000円 | 他の保険医療機関への文書による紹介を行う旨の指示を行ったにもかかわらず再診で受診した場合に、診療の都度加算する。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合を除く。 | ||
4 | 規定回数を超える検査料 | 点数表に定める検査料の点数に1点単価10円を乗じて得た額 | |
5 | 分べん介助料 | 1胎130,000円(出産する者又はその父若しくは母が市内在住者のものとし、その他の者にあっては1胎180,000円とする。)、産科医療補償制度保険料相当額及び入院中の材料費相当額4,500円の合計額 | 無痛分べん術を施術したときは、左欄に定める合計額に1胎につき5,000円を加算する。 |
6 | 妊婦診察料 | 点数表に定める初診料(2回目以降は再診料)その他診察項目の点数に1点単価15円を乗じて得た額 |
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7 | 新生児介補料 | 入院治療を必要とする傷病がある新生児に係るものを除き、1日5,000円 |
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8 | 乳幼児健康相談料 | 点数表に定める初診料(乳幼児加算を含む。)の点数に1点単価15円を乗じて得た額 |
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9 | 受託検査料 | 点数表により算定した額の100分の80に相当する額に薬剤及び材料の実費を加算した額 |
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10 | 成人病検診料 | 検査その他必要な項目に対応する点数表の規定点数に1点単価10円を乗じて得た額に食事料及び特別室料を加算した額を基準として検診の種類ごとに管理者が定める額 |
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11 | 寝具その他の消毒料 | 1件につき 300円以内 |
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12 | 装用器具料 | 実費 |
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13 | 薬剤容器料 | 1個 50円 |
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14 | 健康診断料 | 点数表に定める初診料その他検査項目の点数に1点単価12円(集団健康診断にあっては10円)を乗じて得た額 |
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15 | 遺体処置料 | 1体 5,000円 |
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16 | セカンドオピニオン相談料 | 1件につき7,500円。ただし、1件の相談時間が30分を超える場合は、7,500円に、当該超える時間について30分までごとに7,500円を加算した額とする。 | |
17 | 駐車場使用料 | 医療の提供を受ける者(稲城市健康プラザ条例(平成23年稲城市条例第13号)第2条第2項に定める施設を利用する者を含む。) (1) 駐車時間が30分未満の場合 無料 (2) 駐車時間が30分以上5時間30分以内の場合 200円 (3) 駐車時間が5時間30分を超える場合 200円に、当該超える時間について1時間までごとに100円を加算した額 | (1) 左欄中「駐車時間」とは、自動車の入庫から出庫までの時間をいう。 (2) 24時間当たりの駐車料金の額が1,200円を超える場合は、当該24時間当たりの額は1,200円とする。 |
上記以外の者 (1) 駐車時間が30分未満の場合 無料 (2) 駐車時間が30分以上1時間30分以内の場合 200円 (3) 駐車時間が1時間30分を超える場合 200円に、当該超える時間について1時間までごとに100円を加算した額 | (1) 左欄中「駐車時間」とは、自動車の入庫から出庫までの時間をいう。 (2) 24時間当たりの駐車料金の額が1,200円を超える場合は、当該24時間当たりの額は1,200円とする。 | ||
定期利用者 1月につき10,000円 |
別表第2(第2条関係)
手数料の算定基本額
項 | 種別 | 算定基本額 |
1 | 診断書 | 1通 2,000円 |
2 | 検案書 | 1通 2,000円 |
3 | 証明書 | 1通 2,000円 |
4 | 診察券の再発行 | 1件 100円 |
備考 特に複雑な手数を要する手数料の算定基本額は、第2条第4項の規定に基づいて算定した額、他の病院又は診療所との均衡その他の事情を考慮した上で、10,000円を限度として管理者が定める。