○稲城市消防本部の設置等に関する条例
昭和45年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署所の設置、位置及び名称並びに消防署所の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部の設置、位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき、消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東京都稲城市東長沼2111番地
名称 稲城市消防本部
(消防署所の設置、位置、名称及び管轄区域)
第3条 法第9条第2号の規定により、消防署所を設置する。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
稲城市東長沼2111番地 | 稲城消防署 | 稲城市全区域 |
稲城市平尾四丁目15番地の4 | 稲城消防署上平尾消防出張所 | 稲城市全区域 |
付則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 稲城町消防本部設置条例(昭和42年条例第201号)は、廃止する。
付則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。