○稲城市消防本部の組織等に関する規則
昭和59年3月30日
規則第13号
稲城市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年稲城市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき稲城市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防職員等の階級等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課並びに係及び消防出張所を置く。
消防総務課
消防総務係
警防課
警防係
救急係
消防出張所
予防課
予防係
査察指導係
防災課
防災係
消防団係
2 主管の明らかでない事務については、消防長、第7条第1項に規定する次長及び課長が協議し分掌する組織を定める。
(消防吏員の階級)
第4条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(職員等)
第5条 消防吏員のほか必要により事務職員、技術職員その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は消防署の職を兼務することができる。
(消防長)
第6条 消防本部の長は、消防長とし、消防監の階級にある者をもって充てる。
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
(職の設置)
第7条 消防本部に消防次長(以下「次長」という。)を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 第2条に規定する課に課長を置き、消防司令長の階級にある者又は消防吏員以外の職員である者をもって充てる。
3 第2条に規定する係に係長を置き、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員である者をもって充てる。
4 第2条に規定する消防出張所に消防出張所長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。
5 消防長は、市長の承認を得て第2条に規定する係に担当係長を置くことができる。この場合において、担当係長は、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員である者をもって充てる。
6 前各項の職のほか、必要な職を置く。
(職員の職責)
第8条 次長は、消防長の指揮監督を受けて消防本部の事務を掌理し、消防長を補佐するほか、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 課長は、上司の指揮監督を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長、消防出張所長又は担当係長は、上司の指揮監督を受けてそれぞれ係、消防出張所又は担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に規定する以外の職員は、上司の指揮監督を受けて消防事務に従事する。
(課長補佐の職の指定等)
第9条 消防長は、市長の承認を得て困難な事務を処理する係長、消防出張所長又は担当係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
2 消防長は、市長の承認を得て高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
3 前項の規定により主任の職として指定される職にある者のうち、消防吏員は、消防司令補の階級にある者とする。
(消防職員の任命)
第10条 消防長以外の消防職員は、市長の承認を得て消防長が任命する。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
付則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各課共通事務分掌
所掌事務 |
1 課内の会議に関すること。 2 課の予算に関すること。 3 条例、規則等の制定改廃の発議に関すること。 4 事務報告書及び消防年報の作成に関すること。 5 文書の収受及び整理保管に関すること。 6 広報・公聴及び情報公開等に関すること。 7 所属職員の教育訓練及び研修に関すること。 8 事務引継書の作成に関すること。 9 課の実施計画に関すること。 10 課内備品、物品の管理に関すること。 11 証明に関すること。 12 消防整備計画に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
事務分掌
課 | 係・消防出張所 | 所掌事務 |
消防総務課 | 消防総務係 | 1 組織及び制度に関すること。 2 消防職員の教育訓練及び研修に関すること。 3 消防職員の表彰に関すること。 4 消防職員の公務災害補償に関すること。 5 消防職員の健康管理及び衛生管理に関すること。 6 消防職員の給与、旅費、手当等に関すること。 7 公印及び文書の管理に関すること。 8 予算及び決算に関すること。 9 消防委員会に関すること。 10 全国消防長会等の事務に関すること。 11 監査事務に関すること。 12 消防庁舎の維持管理の調整に関すること。 13 消防計画に関すること。 14 消防出張所の維持管理に関すること。 15 消防機械及び通信機器の保守管理に関すること。 16 その他庶務に関すること。 |
警防課 | 警防係 | 1 消防相互応援協定に関すること。 2 消防部隊の運用管理に関すること。 3 消防機械器具の運用及び管理に関すること。 4 災害協力者表彰に関すること。 5 各種災害活動に係る調査、研究及び安全管理に関すること。 6 緊急消防援助隊に関すること。 7 消防支援ボランティアに関すること。 8 消防警戒に関すること。 9 その他警防に関すること。 |
救急係 | 1 救急対策に関すること。 2 救急活動に係る調査、研究及び安全管理に関すること。 3 救急協力医師等に対する報償金の支給に関すること。 4 救急医療届出制度に関すること。 5 救急損失医療費の補填に関すること。 6 救急協力者表彰に関すること。 7 その他救急に関すること。 | |
消防出張所 | 1 消防出張所の小隊が出場した災害活動に係る調査、研究及び安全管理に関すること。 2 消防出張所の小隊が出場した救急活動に係る調査、研究及び安全管理に関すること。 3 消防本部の所管に属する届出、申請等の受付に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | 1 危険物の許認可及び規制に関すること。 2 建築同意、消防設備及び火気設備等の特異事項に関すること。 3 火災調査に関すること。 4 防災関係団体の事務に関すること。 5 その他予防に関すること。 |
査察指導係 | 1 火災予防対策に関すること。 2 査察執行計画に関すること。 3 たき火、喫煙の制限等に関すること。 4 自動通報システムに関すること。 5 違反執行事務に関すること。 6 防火・防災管理に関すること。 7 火災予防運動に関すること。 8 その他査察指導に関すること。 | |
防災課 | 防災係 | 1 震災対策その他の災害対策に関すること。 2 消防水利の整備等に関すること。 3 防災会議に関すること。 4 防災行政無線に関すること。 5 コミュニティ防災センターに関すること。 6 自主防災組織に関すること。 7 市内の危険箇所の把握、調整及び指導に関すること。 8 官公署及び防災関係団体との連絡調整に関すること。 9 国民保護に関すること。 10 その他防災に関すること。 |
消防団係 | 1 消防団員の教育訓練指導及び安全管理に関すること。 2 消防団員の表彰に関すること。 3 消防団員の旅費及び各種手当に関すること。 4 消防団員の公務災害補償に関すること。 5 消防団員の福利厚生に関すること。 6 詰所の管理に関すること。 7 消防団員の退職報償金に関すること。 8 その他消防団に関すること。 |