○稲城市消防長が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成2年9月29日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第33条の規定により、稲城市消防長(以下「消防長」という。)が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続等)

第2条 消防長が管理する行政情報の開示等の手続、方法等については、市長が管理する行政情報の開示等に関する規則(平成28年稲城市規則第51号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

稲城市消防長が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成2年9月29日 消防本部訓令第2号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年9月29日 消防本部訓令第2号
平成15年2月28日 消防本部訓令第2号
令和2年3月24日 消防本部訓令第2号