○稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和61年7月1日

条例第24号

稲城市消防職員賞じゅつ金条例(昭和45年稲城市条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、稲城市に勤務する消防職員等に賞じゅつ金を、消防職員に殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(消防職員等)

第2条 この条例で消防職員等とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に該当する稲城市消防本部及び稲城消防署に勤務する消防職員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は同法第29条第5項の規定により消火、延焼の防止、人命の救助その他の消防作業(以下「消防業務」という。)に従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者

(賞じゅつ金)

第3条 市長は、消防職員等が消防業務若しくは救急業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、又はこれに準ずる行為により死亡し、若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第29条第2項に定める程度の障害の状態となった場合において、特に功労が認められるときは、賞じゅつ金を授与することができる。

2 賞じゅつ金の種類及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金 3,000万円以内において危険及び功労の度合いを考慮して規則で定める基準により算出した額

(2) 障害者賞じゅつ金 3,000万円以内において障害の等級に応じ、危険及び功労の度合いを考慮して規則で定める基準により算出した額

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員が、災害をこうむること又は危害を加えられることを予想できるにもかかわらず、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位は、災害補償法第37条の規定を準用する。

2 前項の場合において、同順位の受給権者が2以上あるときは、その人数によって等分する。

(審査委員会)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金授与の適正を図るため、稲城市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査する。

(審査委員会の組織)

第7条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者の意見を徴し、又は事務の一部を委嘱することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和61年7月1日 条例第24号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和61年7月1日 条例第24号
平成4年12月22日 条例第33号
平成12年12月22日 条例第43号
平成18年9月26日 条例第23号
平成21年10月5日 条例第23号