○稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和61年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和61年条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 死亡者又は廃疾者の職、階級、氏名及び生年月日
(2) 死亡の事実又は廃疾の程度
(3) 受給権者の住所、氏名、生年月日及び続柄
(審査)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査委員会の審議に付さなければならない。
(決定通知書)
第5条 市長は、審査委員会の審査結果に基づき授与金額を決定したときは、賞じゅつ金授与決定通知書(様式第2号)により消防長を通じて受給権者に通知するものとする。
(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与)
第6条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与するときは、消防長を通じて受給権者に授与するものとする。
(審査委員会の構成)
第7条 審査委員会は、副市長を委員長とし、消防長、消防団長、総務部長及び企画部長を委員とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第45号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正前の稲城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第7条に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
付則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
賞じゅつ金の支給基準
第1 殉職者賞じゅつ金
(単位 万円)
区分 | 危険の度合い | 功労の度合い | ||||
最も高い | 非常に高い | 高い | 抜群 | 顕著 | 多大 | |
支給額 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |
第2 障害者賞じゅつ金
(単位 万円)
|
| 区分 | 危険の度合い | 功労の度合い | ||||
| 障害等級 |
| 最も高い | 非常に高い | 高い | 抜群 | 顕著 | 多大 |
支給額 | 第1級 | 1,500 | 1,340 | 1,180 | 1,500 | 1,340 | 1,180 | |
第2級 | 1,340 | 1,180 | 1,030 | 1,340 | 1,180 | 1,030 | ||
第3級 | 1,180 | 1,030 | 890 | 1,180 | 1,030 | 890 | ||
第4級 | 1,030 | 890 | 750 | 1,030 | 890 | 750 | ||
第5級 | 890 | 750 | 630 | 890 | 750 | 630 | ||
第6級 | 750 | 630 | 505 | 750 | 630 | 505 | ||
第7級 | 630 | 505 | 390 | 630 | 505 | 390 | ||
第8級 | 505 | 390 | 300 | 505 | 390 | 300 | ||
第9級 | 390 | 300 | 225 | 390 | 300 | 225 | ||
第10級 | 300 | 225 | 160 | 300 | 225 | 160 | ||
第11級 | 225 | 160 | 100 | 225 | 160 | 100 | ||
第12級 | 160 | 100 | 60 | 160 | 100 | 60 | ||
第13級 | 100 | 60 | 45 | 100 | 60 | 45 | ||
第14級 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 |
注
1 この表の障害の程度は、地方公務員災害補償法第29条の規定による。
2 支給額は、「危険の度合い」及び「功労の度合い」の合計した額とする。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略