○稲城市消防本部消防職員の服務に関する規程

昭和62年8月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規程は、稲城市消防本部消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の服務は、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊活動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて、消防長の統率のもとに情味ある融合を図り、規律を重んじ、強固な団結を推持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告等)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するように努めなければならない。

(勤務交代等時における申送り)

第10条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を難れ若しくは職務を中断する場合には、勤務を交代した者又はその他の関係者に対して、必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(事故等の申告)

第12条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に申告しなければならない。

(災害に対処する準備)

第13条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要あるときに発せられる命令によって就勤若しくは出場したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(緊急事態等に対する措置)

第14条 職員は、勤務時間外にあっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため必要な措置をとるように努めるものとする。

(所見公表の制限)

第15条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。

(行状)

第16条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第17条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第18条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。

(欠勤の届出)

第19条 職員は、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号)第14条から第17条までの規定並びに稲城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年稲城市条例第178号)第2条の規定に基づく休暇及び職務専念義務の免除の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、疾病等やむを得ない理由によりあらかじめ届出することができないときは、その旨連絡し、就勤後に届出することができるものとする。

2 職員は、あらかじめ所属長の承認を得たものを除き、出勤時刻までに出動できないときは、原則として出勤時刻までにその事由を届け出なければならない。

(療養専念の義務)

第20条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

(給・貸与品等の保管義務)

第21条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。

(受験等の届出)

第22条 職員は、転職を前提とした受験又は夜間大学等へ入学する場合は、事前に届け出なければならない。

(旅行の届出)

第23条 職員は、旅行しようとするときは、所属長に届け出て、行き先、期間等を明らかにしておかなければならない。

(部外出向者の服務)

第24条 研修等で他の機関に出向を命ぜられている職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

(監督員の責務)

第25条 監督員は、それぞれの階級に従い、部下職員の意識を的確に把握し、服務、執行務及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督員は、前項の定める責務を全うするように務めるとともに、おおむね次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化

(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 安全管理の徹底

(7) 部下の健康保持及び行状の適正化

(8) 職務に関連する金銭収支の適正化

(9) 給・貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化

(10) 火気取扱いの適正化

(11) 公文書類の整理保存の適正化

(12) 住居地選定の指導

(監督責任区分)

第26条 所属長は、監督系列に従って監督責任区分を指定し、監督員の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。

(身上把握)

第27条 監督員は、常に部下の身上を把握して、部下をあやまらせないよう努めなければならない。

2 監督員は、それぞれの職分に従って、部下の心情と職場環境改善状況等の実態を把握するとともに、指導監督の適正を期さなければならない。

(監督事項の報告)

第28条 監督員は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告であって重要異例と認められるものについては、速やかに関係ある上司に報告しなければならない。

(委任)

第29条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(稲城市消防本部消防職員の服務等に関する規程の廃止)

2 稲城市消防本部消防職員の服務等に関する規程(昭和42年稲城市規則第118号)は廃止する。

(平成13年規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

稲城市消防本部消防職員の服務に関する規程

昭和62年8月1日 規則第17号

(平成13年1月11日施行)