○稲城市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱
平成9年9月30日
市長決裁
(趣旨)
第1条 稲城市消防職員(以下「職員」という。)に対する勤務時間、休日、休暇等の取扱いについては、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱(平成9年3月28日市長決裁)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。
(正規の勤務時間の割振り)
第2条 稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第4条第1項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 暦日を単位として勤務させる場合(以下「暦日勤務」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 2暦日にわたり継続して勤務させる場合(以下「2暦日勤務」という。)は、午前8時30分から翌朝の午前9時00分までとする。
3 命令権者は、職員を警戒若しくは査察の業務又は市民等の救急防災指導に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割振りを消防長の承認を得て、臨時に変更することができる。
(週休日の指定)
第3条 条例第4条第2項の規定による職員の週休日は、勤務指定表により指定する日とする。
(休憩時間)
第4条 第2条第1項の規定により勤務する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(1) 暦日勤務 正午から午後1時まで
(2) 2暦日勤務 命令権者が別に指定する時間帯における1時間の休憩を2回
(睡眠時間)
第5条 第2条第2項の規定により勤務する職員(暦日勤務の場合を除く。)の睡眠時間は7時間とし、その時間帯は、午後10時00分から翌朝の午前6時00分までの間において命令権者が別に指定する。
2 前項の規定により指定された時間帯において、災害活動等の業務に従事したため、睡眠時間を取得できなかった職員には、命令権者が別に睡眠時間を指定するものとする。
(休日の勤務)
第6条 条例第3条第1項の規定により勤務する職員以外の職員は、勤務指定表により休日に正規の勤務時間を割り振られた場合は、命令権者の別段の指示がない限り、その日に勤務しなければならない。
(週休日、休日勤務の勤務時間)
第7条 条例第5条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。
(出張期間中の勤務時間)
第8条 公務上の出張、研修、旅行等を目的として、通常の勤務場所以外の場所において正規の勤務時間の全部又は一部について勤務することを命ぜられた職員は、命令権者の別段の指示がない限り、当該期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(休暇承認の協議)
第9条 命令権者は、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年稲城市規則第9号。以下「規則」という。)第13条の規定による病気休暇、規則第16条の規定による産前産後休暇、規則第30条の規定によるボランティア休暇及び規則第31条の規定による介護休暇を承認する場合には、総務部長に協議の上承認しなければならない。
(総務部長の権限)
第10条 総務部長は、命令権者に対して、勤務時間、休日、休暇等に関し報告を求め、又は指示をすることができる。
付則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
付則(平成10年9月24日)
この要綱は、平成10年8月30日から施行する。
付則(平成21年3月30日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。