○稲城市消防立入検査証規則

昭和57年5月24日

規則第15号

消防法(昭和23年法律第186号)。以下「法」という。第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、稲城市の消防職員が関係のある場所に立ち入って検査をする場合に携帯すべき証票は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

別記様式

 略

稲城市消防立入検査証規則

昭和57年5月24日 規則第15号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和57年5月24日 規則第15号
平成元年9月11日 規則第21号
平成19年7月3日 規則第24号
平成24年6月1日 規則第28号