○稲城市消防本部消防吏員の貸与品及び給与品規則

昭和62年8月1日

規則第18号

稲城市消防本部消防吏員の給与品および貸与品規則(昭和42年12月規則第109号。)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、稲城市消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与又は給与(以下「貸与等」という。)することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する品目は、次に掲げるものとする。

(1) 制帽のき章

(2) 階級章、署長章、消防長章及びえり章

(3) バックル

(4) 雨おおい

(5) 兼用外とう

(給与品の支給)

第3条 給与品は、毎年度予算の範囲内において、現品を支給する。

(給与品等)

第4条 消防吏員に給与する品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防総務課長が必要と認めるときは、業務に応じ員数を増減し、又は使用期間を変更することができる。

(給与期間)

第5条 給与品の給与期間は、暦により月をもって計算する。

(貸与品及び給与品の取扱い)

第6条 第2条及び第3条の規定に基づく品目の貸与等を受けた者は、当該貸与等を受けた品目を職務以外に使用し、又はみだりに処分をすることができない。

(貸与品及び給与品の着用期間)

第7条 貸与品及び給与品の着用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 冬服、第1種執務服及び冬救急服 10月から翌年5月まで

(2) 夏服、第2種執務服及び夏救急服 6月から9月まで

(3) 兼用外とう 通年

(4) 執務服、救急服及び救助服(救急服及び救助服の着用は、消防総務課長が指定する者) 次に掲げるとき。

 災害出場するとき。

 訓練、演習、各種調査等に従事するとき。

(5) 編上げ作業靴 救助、調査、警戒等に従事するとき又は消防総務課長が必要と認めたとき。

(6) 防寒衣 10月から翌年5月までの間において機関運用、各種調査(検査等を含む。)、警戒等の業務に従事するとき。

(7) 雨合羽 荒天のときかつ次に掲げる業務に従事するとき。

 水防活動の業務

 救助及び救急活動の業務

 調査活動の業務

 機関運用の業務

 その他各種業務

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職、休職、異動等により貸与等を受ける資格がなくなったときは、被服貸与品返納書(様式第1号)に添えて直ちに返納しなければならない。ただし、不可抗力により返納することができないとき、又は消防総務課長が返納を要しないと認めるときは、この限りでない。

(亡失又はき損の届出等)

第9条 消防吏員は、貸与品及び使用期間の終らない給与品をき損し、又は紛失したときは、速やかに貸与品及び給与品亡失(き損)届出書(様式第2号)により消防総務課長に報告しなければならない。

2 前項の報告があり、代替品を必要と認めるときは再貸与するものとする。ただし、亡失等が故意又は重大な過失によるものと認められるときは、代替品の価格を限度として定める額を弁償しなければならない。

(貸与品及び給与品の処分及び報告書)

第10条 消防総務課長は、消防吏員が死亡又は伝染病により退職した場合は貸与品及び給与品を処分し、その結果を貸与品及び給与品処分報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防総務課長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則により支給された品目で、すでに使用期限の3分の2以上を使用した給与品については、なお、改正前の規則によりその使用期限を計算する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

男性消防吏員

品目

員数

給与期間

備考

冬帽

1(1)

10年

 

夏帽

1(1)

5年

 

冬服

1(2)

10年

 

夏服

1(2)

16月

 

第1種執務服

1(2)

24月

 

第2種執務服

1(2)

16月

 

防寒衣

1(1)

10年

 

雨合羽

1(1)

10年

 

ワイシャツ

1(1)

24月

 

ネクタイ

1(1)

10年

バンド(冬)

1(2)

16月

 

短靴

1(1)

12月

 

半長靴(革)

1(1)

10年

 

救助服

1式

24月

救助隊員指定時に支給

編上げ作業靴

1(1)

24月

救助隊員は、16月

アポロキャップ

1(1)

12月

 

冬救急服

1式

24月

救急隊員指定時に支給

夏救急服

1式

16月

救急隊員指定時に支給

Tシャツ半袖

1(1)

12月

 

Tシャツ長袖

1(1)

12月

 

備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に初めて支給する場合を示す。

女性消防吏員

品目

員数

給与期間

備考

冬帽

1(1)

10年

 

夏帽

1(1)

5年

 

冬服

1(2)

10年

 

夏服

1(2)

16月

 

第1種執務服

1(2)

24月

 

第2種執務服

1(2)

16月

 

防寒衣

1(1)

10年

 

雨合羽

1(1)

10年

 

ワイシャツ

1(2)

24月

 

ネクタイ

1(1)

10年

バンド(冬)

1(2)

16月

 

短靴(黒)

1(1)

12月

 

半長靴(革)

1(1)

10年

 

編上げ作業靴

1(1)

24月

 

アポロキャップ

1(1)

12月

 

冬救急服

1式

24月

救急隊員指定時に支給

夏救急服

1式

16月

救急隊員指定時に支給

Tシャツ半袖

1(1)

12月

 

Tシャツ長袖

1(1)

12月

 

備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に初めて支給する場合を示す。

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第9条関係)

 略

様式第3号(第10条関係)

 略

稲城市消防本部消防吏員の貸与品及び給与品規則

昭和62年8月1日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)