○稲城市消防委員会条例

昭和42年10月13日

条例第210号

第1条 本市における消防の十分なる発展に資し、以って、消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、稲城市消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防本部(消防団)に関する重要事項について市長の諮問に答え、または市長に建議すること。

(2) 消防職員および消防団員の服務、待遇および消防施設の改善その他消防に関して議会に建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者及び知識経験者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。委員長事故あるときは、委員長の定める委員がその職務を代理する。

3 委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 消防関係者 3人

(2) 知識経験者 10人

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、委員長が毎年1回これを招集する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。ただし、委員総数の3分の1以上の要求があれば、委員長は、その招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所および会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当る。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第および出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第9条 委員会に書記若干名を置き、委員長が任命する。書記は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 稲城町消防委員会条例(昭和25年条例第32号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に選任されている消防委員会の委員は、この条例に基づく消防委員となり、同一性をもって存続するものとみなす。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年5月14日から施行する。

稲城市消防委員会条例

昭和42年10月13日 条例第210号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年10月13日 条例第210号
昭和49年3月20日 条例第11号
平成9年3月10日 条例第6号