○稲城市消防本部表彰規則

昭和45年3月31日

規則第9号

(総則)

第1条 稲城市消防本部職員及び消防団員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者及び団体等の表彰については、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 消防長賞

(2) 署長賞

(消防長賞)

第3条 消防長賞を次のように定める。

(1) 個人賞

 功労賞

職員等として任務遂行上功労が特に顕著で一般の模範になると認められる者に対して、これを授与する。

 善行賞

職員等として品行方正で職務に精励し善行があった者に対して、これを授与する。

 機器考案賞

消防に必要な機械器具等の考案について、特に功労があると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 部隊賞

部隊がその任務遂行上業績があると認められるとき、これを授与する。

(署長賞)

第4条 署長は、消防長賞に準じて功労があると認められる職員等を表彰することができる。

(職員等以外の者、団体等の表彰)

第5条 消防長及び署長は、次の各号に掲げる事項について功労があると認められる職員等以外の者又は団体等に対して表彰することができる。

(1) 水、火災その他の災害における予防、警戒、鎮圧、人命救助等に対して協力し、特にその功績が顕著なもの

(2) 消防施設の拡充、消防思想の普及等消防行政の運営に対して協力し、特にその功績が顕著なもの

2 前項第1号の場合において、その功労が特に著しいと認められる者に対しては、感謝状又は表彰状に添えて記念品を授与することができる。

(感謝状、表彰状及び記念品)

第6条 第2条に定める消防長賞及び署長賞は、感謝状又は表彰状を授与するものとする。

2 前項の感謝状又は表彰状に添えて記念品を授与することができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したとき、感謝状又は表彰状並びに記念品は、生前の日付にさかのぼってその遺族に授与する。

(表彰審査委員会の設置)

第8条 表彰の適正を期するため、稲城市消防本部表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(職員表彰の推薦)

第9条 稲城市表彰条例(昭和56年稲城市条例第24号。以下「条例」という。)に基づく職員表彰の推薦については、次に定めるとおりとする。

(1) 既に消防長表彰が決定している者の中から条例第5条第2項に規定する業績表彰へ推薦することができる。

(2) 職員表彰への推薦は、審査委員会がこれを行う。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

稲城市消防本部表彰規則

昭和45年3月31日 規則第9号

(平成16年11月1日施行)