○稲城市消防団条例
平成元年12月27日
条例第25号
稲城市消防団条例(昭和25年稲城市条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務及びその他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 稲城市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称は、稲城市消防団(以下「消防団」という。)とする。
(2) 区域は、稲城市全域とする。
(定員)
第3条 消防団員の定員は、災害支援団員(以下「支援団員」という。)40人を含め、207人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により市長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる要件を満たす者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 18歳以上であること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 稲城市内に居住し、又は稲城市内の事業所に勤務していること(副団長にあっては、稲城市内に住所を有していること。)。
(4) 支援団員にあっては、通算して5年以上消防団員の職にあって、退職していること。
(任期)
第5条 消防団員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職され、その処分の日から2年を経過しない者
2 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 第4条第3号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、団長が団員として不適当であると認めるとき。
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。
(退職)
第8条 退職しようとする者は、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、許可を受けなければならない。
(懲戒)
第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員として、ふさわしくない行為があったとき。
2 前項の懲戒は、次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(服務)
第10条 消防団員は非常勤とし、団長の招集により出動して服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、あらかじめ指定するところに従って、直ちに出動しなければならない。
(遵守事項)
第11条 消防団員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 平常時から、防災意識の高揚に努めるとともに、災害が発生した場合には、全力をあげて市民の生命、身体及び財産を保護する心構えを持たなければならない。
(2) 災害現場においては、職務のためであっても、みだりに建物その他の物件を壊してはならない。
(3) 消防団又は消防団員の名義をもって寄付を募集し、又は営利行為をしてはならない。
(4) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関係し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(5) 職務上知り得た秘密は、他人に漏らしてはならない。
(6) 機械器具その他の消防団の設備、資材は、職務のほか使用してはならない。
(7) 長期間居住地を離れ、又は疾病などのため、出動することができないときは、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。
(出動時の注意)
第12条 消防団が災害現場に出動したときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 消防団は、所轄消防署長のもとに行動すること。
(2) 消防団員は、団長の指揮により行動すること。
(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行うこと。
(4) 消防団員は、相互に良く連絡し、協調すること。
(報酬等)
第13条 消防団員には、その職務に応じて稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年稲城市条例第149号。以下「報酬条例」という。)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(1) 災害出動 1回につき3,000円
(2) 教育訓練 1回につき2,500円
(3) 警戒業務 1回につき2,500円
(4) 定期点検業務 1回につき1,000円
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。