○稲城市消防団規則
平成2年1月31日
規則第1号
稲城市消防団規則(昭和25年稲城市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、稲城市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式、服制等について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び次の各号に掲げる分団をもって組織する。
(1) 第一分団
(2) 第二分団
(3) 第三分団
(4) 第四分団
(5) 第五分団
(6) 第六分団
(7) 第七分団
(8) 第八分団
2 消防団員の配置は、別表のとおりとする。
(事務)
第3条 団本部は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の教育訓練に関すること。
(3) 出動、警戒及び防御の計画に関すること。
(4) 消防活動の統括に関すること。
(5) 消防団の諸行事に関すること。
(6) 分団及び各関係機関への報告、通報及び連絡に関すること。
(7) 会計及び経理に関すること。
(8) 設備、資材及び物品に関すること。
(9) その他必要な事項
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員及び支援団員とする。
(職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序に従い、その職務を代理する。
3 分団長は、団長の命を受け、所属の分団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 部長及び班長は、分団長の命を受け、所属の分団員を指揮監督する。
(出動)
第6条 水火災その他の災害現場への出動は、団長の命によるもののほか、出動区分及び出動区域にあっては別に定めるところによる。
2 消防団員は、消防車により水火災その他の災害現場に出動する時は、次の各号に掲げる事項を厳守し、事故の発生を防止しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、正当な交通を維持するためサイレン及び警鐘を鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけること。
(2) 消防団員及び消防職員のほかは、消防車に乗車させないこと。
(3) 学校、病院等多数の人の集合する場所の前を通過するときは、警戒信号を用いること。
(4) 一列縦隊で安全を確認しながら走行すること。
(5) 先行する消防車の追越信号が認められる場合のほかは走行中追い越さないこと。
3 災害支援団員は、団長の命により災害及び火災等の災害現場に出動し、消防団員の消防活動を支援するものとする。
(訓練、礼式及び服制)
第7条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準則による。
2 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、訓練計画に基づく教育訓練を行わなければならない。
付 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
消防団員配置表
(単位 人)
| 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 支援団員 |
団本部 | 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | 121 | 40 |
第一分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第二分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第三分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第四分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第五分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第六分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第七分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| |
第八分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
|