○稲城市消防団消防団員の被服貸与規則
平成14年3月29日
規則第23号
稲城市消防団消防団員の給与品及び貸与品規則(昭和43年稲城市規則第136号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、稲城市消防団消防団員(以下「団員」という。)及び災害支援団員(以下「支援団員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の種類、数量及び貸与期間)
第2条 団員及び支援団員に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量並びに貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与期間の調整)
第3条 市長は、貸与品の損耗度の実情を考慮し貸与期間及び数量を変更する必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、貸与期間及び数量を変更することができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 第2条の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を責任をもって使用し、かつ、保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
3 貸与品の補修、洗濯その他必要な措置は、被貸与者の負担において行うものとする。
(被貸与者の退職等による貸与品の返納)
第5条 被貸与者が退職、失職若しくは免職となり、又は被貸与者の階級に異動が生じたことにより職務の執行上貸与品が不要となったときは、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、死亡、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納することができないとき又は市長が返納を要しないと認めるときは、この限りでない。
(被貸与者の報告義務及び再貸与)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失等報告書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、必要と認めるときは、貸与品を再貸与することができる。ただし、亡失等が故意、過失又は怠慢によって生じたときは、被貸与者は、これを弁償するものとする。
(被服等貸与簿)
第7条 消防本部防災課長は、貸与品の貸与状況を記録するため被服等貸与簿(別記様式第2号)を備えなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
夏制服 | 1組 | 在任期間 | 団員 |
冬制服 | 1組 | 在任期間 | 団員 |
ブラウス | 1着 | 10年 | 団員(女性) |
パンプス | 1足 | 10年 | 団員(女性) |
制帽(夏、冬用) | 各1個 | 在任期間 | 団員 |
ネクタイ | 1本 | 在任期間 | 団員 |
夏用バンド | 1本 | 在任期間 | 団員 |
冬用バンド | 1本 | 10年 | 団員・支援団員 |
作業服 | 2組 | 6年 | 団員 |
1組 | 在任期間 | 支援団員 | |
アポロキャップ | 1個 | 6年 | 団員 |
1個 | 在任期間 | 支援団員 | |
編上靴 | 1足 | 6年 | 団員 |
防寒衣 | 1着 | 在任期間 | 団員 |
階級章 | 2個 | 6年 | 団員 |
1個 | 在任期間 | 支援団員 | |
雨合羽 | 1組 | 在任期間 | 団員・支援団員 |
ゴム長靴 | 1足 | 在任期間 | 団員・支援団員 |
分団数章 | 1個 | 在任期間 | 団員 |
短靴 | 1足 | 在任期間 | 階級が班長以上の団員 |
別記様式第1号(第6条関係)
略
別記様式第2号(第7条関係)
略