○稲城市消防団表彰規則
昭和45年3月31日
規則第8号
(総則)
第1条 稲城市消防団関係の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、次の2種類とする。
(1) 市長賞
(2) 消防団長賞
(市長賞)
第3条 市長賞を次のように定める。
(1) 個人賞
ア 消防功労章
消防団員として抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。
イ 勤続賞
災害支援団員を除く消防団員として勤続し、10年目、20年目及び30年目に当たる者で成績優良と認められる者に対して、これを授与する。
(2) 分団賞
分団がその任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範となると認められるとき、これを授与する。
(消防団長賞)
第4条 消防団長賞を次のように定める。
個人賞
ア 特別賞
消防団員として任務遂行上特に顕著で一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。
イ 勤続賞
災害支援団員を除く消防団員として勤続8年以上に及びその間成績優良と認められる者に対して、これを授与する。
(記念品)
第5条 市長賞、消防団長賞には、市長の定めるところにより予算の範囲内で記念品を授与することができる。
(着用)
第6条 消防功労章は、本人に限り終身これを着用することができ、遺族はこれを保存することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1月消防出初式時に行うものとする。ただし、市長は必要に応じてこれを変更することができる。
(委任)
第8条 この規則施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。