○稲城市消防手数料条例
平成12年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務のうち消防に関する事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収時期等)
第3条 手数料は、申請のときに現金をもって徴収する。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、徴収後に申請事項を取り消し、又は変更した場合においても還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(免除)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体から請求があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から請求があったとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に稲城市火災予防条例の一部を改正する条例(平成12年稲城市条例第26号)による改正前の稲城市火災予防条例及び稲城市手数料規則を廃止する規則(平成12年稲城市規則第3号)による廃止前の稲城市手数料規則の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収する事務 | 金額 | ||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | ア 消防法第11条の4第1項に規定する指定数量(2の項において「指定数量」という。)の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
(2) 屋内貯蔵 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||
(3) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||
(4) 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||
(5)地下タンク貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
(6) 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
(7) 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||
(8) 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
(9) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | ||
(10) 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||
(11) 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||
(12) 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||
(13) 一般取扱所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の中欄に掲げる危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 | ||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又は位置、構造若しくは設備の変更に係る完成検査 | (1) 設置 | 2の項の中欄に掲げる危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 | |
(2) 変更 | 2の項の中欄に掲げる危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する額 | ||
5 消防法第11条第5項のただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
6 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請に係る特定事項の検査 | (1) 水張検査 | ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
(2) 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
7 稲城市火災予防条例(昭和45年稲城市条例第8号)第63条第2項の規定に基づく申出による危険物若しくは指定可燃物を貯蔵するタンク又は安全装置の検査 | (1) 水張検査 | 1件につき 5,300円 | |
(2) 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 5,300円 | |
イ 容量600リットルを超えるもの | 1件につき 8,500円 | ||
(3) 機能検査 | ア ねじ込み型のもの | 1件につき 2,400円 | |
イ フランジ型のもの | 1件につき 2,700円 | ||
8 稲城市火災予防条例第63条第2項の規定に基づく検査結果の証明 | 1件につき 1,000円 |