○/稲城市/多摩市/消防団相互応援協定書

昭和51年6月1日

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく稲城市(以下「甲」という。)と多摩市(以下「乙」という。)との消防相互応援を次のように締結する。

第1条 この協定は、火災・その他の災害が発生したとき、甲乙相互間の消防力を活用して、その被害を最少限度に防止することを目的とする。

第2条 相互応援の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通応援

別表別図に定める区域内に発生した火災等を受報又は認知したときは、応援側から1隊出場するものとする。

(2) 特別応援

甲乙いずれかの区域内に大火災又はその他の大災害が発生し、特に応援を必要とする場合は、前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。

この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。

(ア) 災害の概要及び応援を要請する理由

(イ) 応援を要請する消防隊等の種類

(ウ) 集結場所

(エ) 要請者の職名、氏名

第3条 応援出場隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮のもとに行動するものとする。

第4条 応援出場隊の長は、消防行動についてすみやかに現地最高指揮者に報告するものとする。

第5条 応援を要する経費等の負担は、法令、その他に別段の定めがあるものを除くほか次による。

(1) 応援のために要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。

(2) 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。

第6条 この協定の適正な運用を期すために必要な各種消防情報等を相互に通報するものとする。

第7条 この協定の定めがあるものを除くほか運用について疑義を生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。

第8条 本協定を証するため、本書2通を作成し甲乙各1通を保管するものとする。

1 この協定は、昭和51年6月1日から効力を生ずる。

(昭和63年3月31日)

この協定は、昭和63年4月1日から効力を生ずる。

(平成18年12月1日)

この協定は、平成18年12月1日から効力を生じる。

(令和2年12月9日)

この協定は、令和3年4月1日から効力を生ずる。

(令和5年2月16日)

この協定は、令和5年3月4日から効力を生ずる。

別表

稲城市側の応援区域

多摩市側の応援区域

多摩市のうち

諏訪一丁目

聖ヶ丘二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

馬引沢二丁目

連光寺六丁目

稲城市のうち

百村のうち

京王相模原線以北

向陽台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目

長峰一丁目、二丁目、三丁目

若葉台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

別図

画像

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/稲城市/多摩市/消防団相互応援協定書

昭和51年6月1日 種別なし

(令和5年3月4日施行)

体系情報
第13編 規約等/第2章 協定等
沿革情報
昭和51年6月1日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成18年12月1日 種別なし
令和2年12月9日 種別なし
令和5年2月16日 種別なし