○稲城市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年7月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲城市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる条例の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、稲城市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(定義)
第4条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問をした実施機関
(2) 個人情報保護条例第43条の規定により審査会に諮問をした実施機関
2 この条例において「行政情報」とは、情報公開条例第2条第2項に規定する行政情報をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報保護条例第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第6条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第7条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第8条 不服申立人及び参加人は、諮問庁に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 諮問庁は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市規則で定める。
(罰則)
第11条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(稲城市情報公開条例の一部改正)
2 稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の稲城市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項により置かれた稲城市情報公開審査会は、この条例第2条第1項の規定により置く稲城市情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行の際現に旧条例第22条第3項に規定する稲城市情報公開審査会の委員に任命されている者は、この条例第3条第1項の規定により置く稲城市情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
付 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年5月30日から施行する。