○稲城市固定資産評価審査委員会が管理する行政情報の開示等に関する規程
平成15年3月27日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第33条の規定により、稲城市固定資産評価審査委員会(以下「固定資産評価審査委員会」という。)が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。
(開示の手続等)
第2条 固定資産評価審査委員会が管理する行政情報の開示等の手続、方法等については、市長が管理する行政情報の開示等に関する規則(平成28年稲城市規則第51号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「固定資産評価審査委員会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、固定資産評価審査委員会が別に定める。
付 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(令和2年固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。