○稲城市固定資産評価審査委員会が保有する個人情報の保護等に関する規程
平成15年7月25日
固評委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市個人情報保護条例(平成15年稲城市条例第25号)第54条の規定により、稲城市固定資産評価審査委員会(以下「固定資産評価審査委員会」という。)が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護等の手続等)
第2条 固定資産評価審査委員会が保有する個人情報の保護等の手続、方法等については、市長が保有する個人情報及び特定個人情報の保護等に関する規則(平成28年稲城市規則第52号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「固定資産評価審査委員会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、固定資産評価審査委員会が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年8月1日から施行する。
(稲城市固定資産評価審査委員会が管理する電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規程の廃止)
2 稲城市固定資産評価審査委員会が管理する電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規程(平成10年稲城市固定資産評価審査委員会規程第1号)は、廃止する。
付 則(令和2年固評委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。