○稲城市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第6号
稲城市身体障害者福祉法施行細則(平成5年稲城市規則第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 稲城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第6項、省令第10条その他の関係規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定を受けるべき日程及び場所を当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による都知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)により行うものとする。
(障害程度の再認定のための診査)
第7条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する所長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年3月31日東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うこととする。
2 前項に規定する診断書及び意見書は、都手帳規則に定める様式によるものとする。
(所長の通知)
第8条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときにおける法第16条第4項の規定による所長の通知及び政令第7条の規定による所長の通知は、都手帳規則に定める様式によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第9条 法第17条の4第2項第1号に規定する市町村長が定める基準(法第17条の6第2項で準用する場合を含む。以下「居宅生活支援費基準」という。)は、稲城市長(以下「市長」という。)が別に定める。
2 法第17条の4第2項第2号に規定する市町村長が定める基準(法第17条の6第2項で準用する場合を含む。以下「居宅利用者負担基準」という。)は、市長が別に定める。
(居宅生活支援費の支給の申請)
第10条 省令第9条の2第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第9条の2第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 省令第9条の2第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。
3 所長は、法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。
4 所長は、法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、居宅生活支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、保留通知書(様式第12号)により通知しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第12条 所長は、居宅受給者証を交付するときは、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第13号)を作成するものとする。
(居宅受給者証変更届)
第13条 政令第13条第1項又は第3項の規定による届出は、受給者証変更届(様式第14号)によるものとする。
(居宅受給者証再交付申請書)
第14条 省令第9条の8第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第15条 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)
(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費基準相当額を指定居宅支援事業者に支払った場合において、当該居宅支給決定身体障害者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、所長は、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定身体障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)に準じてそれぞれ作成したもの)
(特例居宅生活支援費の支給の申請等)
第16条 省令第9条の11第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
2 省令第9条の11第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知しなければならない。
3 省令第9条の11第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書又はデイサービス提供証明書
(支給量の変更の申請等)
第17条 省令第9条の12に規定する申請書は、支給量変更申請書(様式第18号)によるものとする。
2 省令第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
3 所長は、法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、支給量変更却下通知書(様式第20号)により通知しなければならない。
(居宅支給決定取消通知書)
第18条 省令第9条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第19条 法第17条の10第2項第1号に規定する市町村長が定める基準(以下「施設訓練等支援費基準」という。)は、市長が別に定める。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する市町村長が定める基準は、市長が別に定める。
(施設訓練等支援費の支給の申請)
第20条 省令第9条の16第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
2 省令第9条の16第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 省令第9条の16第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。
2 所長は、法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書により通知しなければならない。
3 所長は、法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請に対し、施設訓練等支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、保留通知書により通知しなければならない。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第22条 所長は、法第17条の11第5項の規定により施設受給者証を交付するときは、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第24号)を作成するものとする。
(施設受給者証変更届)
第23条 政令第15条第1項又は第3項の規定による届出は、受給者証変更届によるものとする。
(施設受給者証再交付申請書)
第24条 省令第9条の21第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第25条 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等(法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定身体障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定身体障害者更生施設等は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 施設訓練等支援費明細書
3 第1項の規定にかかわらず、施設支給決定身体障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費基準相当額を指定身体障害者更生施設等に支払った場合において、当該施設支給決定身体障害者から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、所長は、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定身体障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定身体障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 施設サービス提供証明書(指定身体障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)
(障害程度区分の変更等)
第26条 省令第9条の23に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第25号)によるものとする。
2 省令第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第26号)により行うものとする。
3 所長は、法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請に対し、身体障害程度区分を変更しないことを決定したときは、身体障害程度区分の変更を申請した者に対し、障害程度区分変更却下通知書(様式第27号)により通知しなければならない。
(施設支給決定取消通知書)
第27条 省令第9条の25第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。
(更生訓練費及び就職支度金の支給)
第27条の2 法第17条の14及び第18条の2の規定による更生訓練費の支給については、更生訓練費支給要綱(昭和43年6月28日社更発第142号厚生省社会局長通知)の定めるところによる。
2 法第17条の10第1項の規定により身体障害者施設支援を受けた者又は法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等に入所若しくは入所の委託をされ更生訓練を終了し、就職若しくは自営により施設を退所することとなった者に対する就職支度金の支給については、施設入所者就職支度金支給要綱(昭和48年5月7日社更発第74号厚生省社会局長通知)の定めるところによる。
(更生施設等への入所措置の手続)
第29条 所長は、法第18条第3項の規定により身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生施設等に入所させ、又は更生施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第30条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、所長に提出しなければならない。
3 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を決定したときは、省令第13条の2第2項に規定する更生医療券を申請者に交付する。
4 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、更生医療給付却下通知書(様式第38号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第31条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療内容変更・期間延長申請書(様式第39号)を所長に提出しなければならない。
(移送等の承認の申請)
第32条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第43号)を所長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第33条 所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第46号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第34条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付・修理申請書(様式第47号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第48号)を申請者に交付しなければならない。
4 所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書及び省令第14条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券を申請者に交付するとともに、補装具交付・修理委託通知書(様式第49号)を当該業者に送付しなければならない。
5 所長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理却下通知書(様式第50号)を申請者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第36条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第10条・第20条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略
様式第10号(第11条関係)
略
様式第11号(第11条・第21条関係)
略
様式第12号(第11条・第21条関係)
略
様式第13号(第12条関係)
略
様式第14号(第13条・第23条関係)
略
様式第15号(第14条・第24条関係)
略
様式第16号(第16条関係)
略
様式第17号(第16条関係)
略
様式第18号(第17条関係)
略
様式第19号(第17条関係)
略
様式第20号(第17条関係)
略
様式第21号(第18条関係)
略
様式第22号(第21条関係)
略
様式第23号(第21条関係)
略
様式第24号(第22条関係)
略
様式第25号(第26条関係)
略
様式第26号(第26条関係)
略
様式第27号(第26条関係)
略
様式第28号(第27条関係)
略
様式第29号(第28条関係)
略
様式第30号(第28条関係)
略
様式第31号(第28条関係)
略
様式第32号(第28条関係)
略
様式第33号(第29条関係)
略
様式第34号(第29条関係)
略
様式第35号(第29条関係)
略
様式第36号(第29条関係)
略
様式第37号(第30条関係)
略
様式第38号(第30条関係)
略
様式第39号(第31条関係)
略
様式第40号(第31条関係)
略
様式第41号(第31条関係)
略
様式第42号(第31条関係)
略
様式第43号(第32条関係)
略
様式第44号(第32条関係)
略
様式第45号(第32条関係)
略
様式第46号(第33条関係)
略
様式第47号(第34条関係)
略
様式第48号(第34条関係)
略
様式第49号(第34条関係)
略
様式第50号(第34条関係)
略
様式第51号(第35条関係)
略
様式第52号(第35条関係)
略
様式第53号(第36条関係)
略