○稲城市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第7号
稲城市知的障害者福祉法施行細則(昭和49年稲城市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 稲城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる書類を作成し、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者名簿(様式第1号)
(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)
(3) 知的障害者更生指導台帳(様式第3号)
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第5項、法第16条第2項その他の関係規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定を受けるべき日程及び場所を当該知的障害者に通知しなければならない。
(居宅生活支援費の基準)
第4条 法第15条の5第2項第1号及び同条第3項に規定する市町村長が定める基準(法第15条の7第2項で準用する場合を含む。以下「居宅生活支援費基準」という。)は、稲城市長(以下「市長」という。)が別に定める。
2 法第15条の5第2項第2号に規定する市町村長が定める基準(法第15条の7第2項で準用する場合を含む。以下「居宅利用者負担基準」という。)は、市長が別に定める。
(居宅生活支援費の支給の申請)
第5条 省令第7条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(稲城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年稲城市規則第6号。以下「身障法細則」という。)様式第6号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 省令第7条第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。
(居宅利用者負担額の通知等)
第6条 省令第9条の規定による居宅利用者負担額の通知は、居宅支給決定知的障害者(法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に対しては、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第7号)により行い、その扶養義務者に対しては、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第8号)により行うものとする。
2 前項の場合において、居宅支給決定知的障害者又はその扶養義務者が負担することとなる負担額が、居宅利用者負担基準に定める上限月額を超える見込みのある場合については、法第15条の6第5項の規定により交付する居宅受給者証(以下「居宅受給者証」という。)にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(本人分)(身障法細則様式第9号)又は居宅支援サービス利用者負担額管理表(扶養義務者分)(身障法細則様式第10号)を交付するものとする。
3 所長は、法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(身障法細則様式第11号)により通知しなければならない。
4 所長は、法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、居宅生活支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、保留通知書(身障法細則様式第12号)により通知しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第7条 所長は、居宅受給者証を交付するときは、居宅生活支援費支給管理台帳(身障法細則様式第13号)を作成するものとする。
(居宅受給者証変更届)
第8条 政令第3条第1項又は第3項の規定による届出は、受給者証変更届(身障法細則様式第14号)によるものとする。
(居宅受給者証再交付申請書)
第9条 省令第13条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(身障法細則様式第15号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第10条 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)
(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費基準相当額を指定居宅支援事業者に支払った場合において、当該居宅支給決定知的障害者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、所長は、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定知的障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)に準じてそれぞれ作成したもの)
(特例居宅生活支援費の支給の申請等)
第11条 省令第16条第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(身障法細則様式第16号)によるものとする。
2 省令第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(身障法細則様式第17号)により通知しなければならない。
3 省令第16条第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書又はデイサービス提供証明書
(支給量の変更の申請等)
第12条 省令第17条に規定する申請書は、支給量変更申請書(身障法細則様式第18号)によるものとする。
2 省令第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(身障法細則様式第19号)により行うものとする。
3 所長は、法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、支給量変更却下通知書(身障法細則様式第20号)により通知しなければならない。
(居宅支給決定取消通知書)
第13条 省令第19条第1項の規定による居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(身障法細則様式第21号)により行うものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第14条 法第15条の11第2項第1号に規定する市町村長が定める基準(以下「施設訓練等支援費基準」という。)は、市長が別に定める。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する市町村長が定める基準は、市長が別に定める。
(施設訓練等支援費の支給の申請)
第15条 省令第21条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
2 省令第21条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 省令第21条第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。
(施設利用者負担額の通知等)
第16条 省令第23条の規定による施設利用者負担額の通知(同条の規定による施設利用者負担額の変更の通知を含む。)は、施設支給決定知的障害者(法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に対しては、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第22号)により行い、その扶養義務者に対しては、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第23号)により行うものとする。
2 所長は、法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書により通知しなければならない。
3 所長は、法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請に対し、施設訓練等支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、保留通知書により通知しなければならない。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第17条 所長は、法第15条の12第5項の規定により施設受給者証を交付するときは、施設訓練等支援費支給管理台帳(身障法細則様式第24号)を作成するものとする。
(施設受給者証変更届)
第18条 政令第5条第1項又は第3項の規定による届出は、受給者証変更届によるものとする。
(施設受給者証再交付申請書)
第19条 省令第26条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第20条 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等(法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定知的障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定知的障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定知的障害者更生施設等は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 施設訓練等支援費明細書
3 第1項の規定にかかわらず、施設支給決定知的障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費基準相当額を指定知的障害者更生施設等に支払った場合において、当該施設支給決定知的障害者から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、所長は、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定知的障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定知的障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 施設サービス提供証明書(指定知的障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)
(障害程度区分の変更等)
第21条 省令第28条に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(身障法細則様式第25号)によるものとする。
2 省令第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(身障法細則様式第26号)により行うものとする。
3 所長は、法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請に対し、知的障害程度区分を変更しないことを決定したときは、知的障害程度区分の変更を申請した者に対し、障害程度区分変更却下通知書(身障法細則様式第27号)により通知しなければならない。
(施設支給決定取消通知書)
第22条 省令第30条第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(身障法細則様式第28号)により行うものとする。
(更生施設等への入所措置の手続)
第24条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、更生施設等に入所させ、又は更生施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(職親等の措置の手続)
第25条 法第16条第1項第1号又は第3号の規定による措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。
(職親の申込等)
第26条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第19号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 知的障害者が住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(費用の徴収)
第28条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、稲城市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年稲城市条例第16号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市知的障害者福祉法施行細則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に作成する知的障害者更生指導台帳について適用し、同日前に作成した知的障害者指導台帳については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第2条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第23条関係)
略
様式第6号(第23条関係)
略
様式第7号(第23条関係)
略
様式第8号(第23条関係)
略
様式第9号(第24条関係)
略
様式第10号(第24条関係)
略
様式第11号(第24条関係)
略
様式第12号(第24条関係)
略
様式第13号(第25条関係)
略
様式第14号(第25条関係)
略
様式第15号(第25条関係)
略
様式第16号(第25条関係)
略
様式第17号(第25条関係)
略
様式第18号(第25条関係)
略
様式第19号(第26条関係)
略
様式第20号(第26条関係)
略
様式第21号(第26条関係)
略
様式第22号(第26条関係)
略
様式第23号(第27条関係)
略
様式第24号(第28条関係)
略