○稲城市予防接種事故災害補償規則
平成16年12月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、稲城市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自ら実施する予防接種に係る健康被害の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンを除く。
2 市が予防接種実施依頼書に基づき他の地方公共団体に依頼して行う予防接種は、前項の規定により市が自ら行った予防接種とみなす。
(補償対象者)
第4条 市が補償の対象とする者(以下「補償対象者」という。)は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の健康被害を発見した日から、180日以内に死亡又は令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の健康被害を発見した日から、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の補償金額(以下「死亡補償金」という。)4,280万円
イ 障害の場合の補償金額(以下「障害補償金」という。)
令別表第二の障害等級1級の場合 4,280万円
令別表第二の障害等級2級の場合 2,849万9,000円
令別表第二の障害等級3級の場合 2,175万6,000円
ただし、死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、第5条の規定により補償を行った場合においては、同一の事由について、その補償の額を限度として民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わない。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。