○稲城市立公園に設置する稲城市立中央図書館城山体験学習館の管理運営に関する条例
平成17年12月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 稲城市立公園条例(昭和63年稲城市条例第13号)に基づく公園施設である稲城市立中央図書館城山体験学習館(以下「体験学習館」という。)の管理運営については、この条例の定めるところによる。
(管理運営)
第2条 体験学習館は、稲城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとし、市民の体験学習の場として寄与するように努めなければならない。
(使用の承認)
第3条 体験学習館を使用しようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体験学習館の使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体験学習館又は付属する器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(承認の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により体験学習館が使用できなくなったとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(使用料)
第6条 体験学習館の使用料は、別表のとおりとする。ただし、規則で定める事業及び社会教育法第22条(昭和24年法律第207号)に準ずる事業の場合は、無料とする。
2 使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により体験学習館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前に行うことができる。
付則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市立公園に設置する稲城市立中央図書館城山体験学習館の管理運営に関する条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市立公園に設置する稲城市立中央図書館城山体験学習館の管理運営に関する条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設名 | 使用料(1時間につき) |
視聴覚室 | 620円 |
レクチャールーム1 | 300円 |
レクチャールーム2 | 300円 |
体験学習室1 | 300円 |
体験学習室2 | 300円 |
体験学習室3 | 300円 |
工房1 | 300円 |
工房2 | 300円 |
備考 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。