○稲城市大丸地区会館設置条例施行規則
平成18年3月16日
規則第7号
稲城市大丸地区会館設置条例施行規則(昭和59年稲城市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市大丸地区会館設置条例(昭和59年稲城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により稲城市大丸地区会館(以下「地区会館」という。)の使用の許可を受けようとするものは、その代表者を定め、使用する日の1月前から前日までに市長に申請をしなければならない。
(使用の許可等)
第3条 地区会館の使用の許可は、申請の順による。ただし、当該申請が同時のときは、協議又は抽選によるものとする。
2 条例第6条第2項第5号の地区会館の管理上支障があると認められるときとは、宗教活動において不特定多数の者に対して布教をする行為を含むものとする。
(使用の変更等)
第4条 地区会館の使用の許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更し、又はその使用の取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用料)
第5条 地区会館の使用料は、無料とする。
2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 地区会館又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
(3) 法人にあっては登記事項証明書
(4) 申請日の属する事業年度の直前の事業年度に係る事業報告書及び決算書又はこれらに類するもの
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(6) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(事業報告書)
第7条 指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理施設の利用状況
(3) 使用拒否の件数及び理由
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略