○稲城市押立ふれあい会館設置条例施行規則
平成18年3月16日
規則第9号
稲城市押立ふれあい会館設置条例施行規則(平成10年稲城市規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 使用(第5条―第9条)
第3章 削除
第4章 指定管理者による管理(第17条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市押立ふれあい会館設置条例(平成9年稲城市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の制限)
第3条 条例第6条第2項第5号に規定する会館の管理上支障があると認められるときとは、宗教活動において不特定多数の者に対して布教をする行為を含むものとする。
(遵守事項)
第4条 会館を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 印刷物を掲示し、又は配布しようとするときは、市長の承認を得ること。
(3) 物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金その他の募集行為をしようとするときは、市長の承認を得ること。
(4) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音、暴力その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 会館の使用を終了したときは、使用した部屋、便所、湯沸室及び施設周辺を清掃し、持ち込んだ荷物及びごみ類をすべて持ち帰ること。
第2章 使用
(使用の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定により会館の使用の許可を受けようとするものは、使用する日の1月前から前日までに市長に申請をしなければならない。
(使用の許可)
第6条 会館の使用の許可は、申請の順による。ただし、当該申請が同時のときは、協議又は抽選によるものとする。
(使用の変更等)
第7条 会館の使用の許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更し、又はその使用の取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 会館の使用料は、無料とする。
(車両の制限)
第9条 催物等における資機材等の搬入を除き、会館へ車両を乗り入れてはならない。
第3章 削除
第10条から第16条まで 削除
第4章 指定管理者による管理
2 条例第14条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 会館又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
(3) 法人にあっては登記事項証明書
(4) 申請日の属する事業年度の直前の事業年度に係る事業報告書及び決算書又はこれらに類するもの
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(6) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(事業報告書)
第18条 指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理施設の利用状況
(3) 使用拒否の件数及び理由
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が認める事項
第5章 雑則
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 削除
様式第5号(第17条関係)
略
様式第6号(第19条関係)
略
様式第7号(第19条関係)
略
様式第8号(第20条関係)
略
様式第9号(第21条関係)
略
様式第10号(第21条関係)
略