○稲城市選挙執行規程

平成18年12月5日

選管告示第35号

稲城市選挙執行規程(平成12年3月31日稲城市選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条・第7条)

第3章 在外選挙人名簿(第8条・第9条)

第4章 投票(第10条―第30条)

第5章 不在者投票(第31条―第35条)

第6章 期日前投票(第36条・第37条)

第7章 在外投票(第38条)

第8章 開票(第39条―第46条)

第9章 選挙会(第47条・第48条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第49条・第50条)

第11章 選挙事務所(第51条・第52条)

第12章 自動車及び拡声機の使用(第53条―第57条)

第12章の2 選挙運動用ビラ(第57条の2・第57条の3)

第13章 ポスター掲示場(第58条―第63条)

第14章 文書図画の撤去(第64条)

第15章 新聞広告(第65条)

第16章 個人演説会(第66条―第73条)

第17章 街頭演説(第74条―第76条)

第18章 選挙公報の発行(第77条―第90条)

第19章 氏名等掲示(第91条)

第20章 公費負担(第92条―第96条)

第21章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第97条―第102条)

第22章 政治活動(第103条―第114条)

第23章 争訟(第115条)

第24章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 解散及び解職の請求(第119条―第121条)

第3節 住民投票(第122条)

第4節 最高裁判所裁判官国民審査(第123条)

第25章 補則(第124条)

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、稲城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、稲城市公告式条例(昭和25年稲城市条例第30号)の例による。ただし、この方法で行うことができないときは、その事務を行う場所の前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(選挙長等の印)

第4条 選挙長、投票管理者及び開票管理者の印は、稲城市選挙管理委員会公印規程(昭和49年選挙管理委員会告示第27号。以下「公印規程」という。)別表に定めるとおりとする。

(事務従事者)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者を定める。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項及び令第54条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にそのことを表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべきものがあるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項、法第26条又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、前項と同様とする。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第8条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にそのことを表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の規定による表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第9条 委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を指定在外選挙投票区の投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第1項の規定により準用する法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第1項の規定により準用する法第24条第2項の規定又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

第4章 投票

(投票所の設備)

第10条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を様式第1号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所の門戸には、様式第2号に準じて作成した表示を掲げなければならない。

5 法第37条第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下この章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第13条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所において令第63条の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第11条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第12条 投票管理者は、投票所の開閉を時報により確認し、宣言しなければならない。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第13条 2以上の選挙(中央選挙管理会(以下「中央管理会」という。)及び東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)の管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第14条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、稲城市選挙管理委員会公印規程(昭和49年稲城市選挙管理委員会告示第27号。以下「公印規程」という。)別表第1に定める委員会の印とし、同規程第9条の規定により刷込印刷とすることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の作成)

第15条 前条第2項の規定は、法第50条第4項若しくは第5項又は令第41条第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を作成する場合について準用する。

(投票用紙等の公示又は告示前発送)

第16条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は、当該選挙(中央管理会及び都委員会の管理する選挙を含む。)の期日の公示又は告示日の前前日からとする。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第17条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付したことの符号)

第18条 投票管理者は、選挙人に対して選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を行った上で、投票用紙を交付したときは、選挙人名簿のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第19条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第20条 令第40条第1項の規定により作成する宣言書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第21条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったとき、又は同項の規定による確認申請を受けたときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第22条 投票管理者は、2以上の選挙(中央管理会及び都委員会の管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第15条の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第23条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第24条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第25条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送付)

第26条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送付するときは、様式第5号に準じて作成する投票箱等送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第27条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに様式第6号に準じて使用報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第28条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送付できない事由の速報)

第29条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってそのこと及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第30条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第5章 不在者投票

(不在者投票記載場所の設備)

第31条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第10条第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(代理人であることの確認)

第32条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(仮投票等の記録)

第33条 不在者投票管理者は、令第56条第5項(令第57条第3項、令第58条第4項及び令第59条の5の4第12項において準用する場合を含む。)において準用する令第41条第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作成しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第34条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否の決定があった投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を作成し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

2 前項の規定は、在外投票について準用する。

(不在者投票の経費)

第35条 令第55条の規定により、不在者投票管理者(委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票(指定船舶における不在者投票を除く。)に要する経費の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の2に定める額とする。

2 前項の規定により、経費を請求しようとする不在者投票管理者は、様式第7号様式第7号の2及び様式第7号の3に準じて作成した請求書によって請求しなければならない。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第11条第13条第17条から第23条まで、第25条から第29条までの規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

投票所

期日前投票所

第17条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第26条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第26条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第27条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第28条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送付したものを除く。)

物品等

第29条

投票管理者又は委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第10条(第5項から第7項までを除く。)第12条第30条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第38条 第4章(第10条第5項第14条第15条第21条第25条から第30条までを除く。)第5章(第32条を除く。)及び第6章の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第10条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第10条第6項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第10条第7項

指定投票区投票所においては令第63条の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21の規定に基づき送致された在外投票

第12条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第13条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第16条

令第53条第1項及び令第59条の4第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項

第17条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第18条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第22条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第23条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第24条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21の規定により準用する

第33条

令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第56条第5項及び令第57条第3項

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第39条 開票管理者は、法第55条及び法第48条の2において適用して読み替える法第55条の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の前面において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送付を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票の開始)

第41条 開票の開始は、開票管理者の宣言によるものとする。

(開票速報)

第42条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第43条 開票管理者が開票録を作成するときの候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順によるものとする。

(開票事務の協議)

第44条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第45条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第46条 第10条第4項第28条及び第30条の規定は、開票について準用する。

第9章 選挙会

(市議会議員及び市長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第47条 稲城市議会議員選挙及び稲城市長選挙における開票事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは第8章中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第48条 第10条第4項第28条第30条の規定は、選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第49条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第88条第8項(令第89条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定した通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び事由

(3) 候補者が、法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名並びに却下の年月日及び事由

(選挙長の候補者調査)

第50条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項、第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項の規定による選挙権及び被選挙権の有無又は停止

(4) 市議会議員選挙にあっては、市の区域内における3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認めた事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第51条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動は、様式第8号及び様式第8号の2に準じて作成した文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第52条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第9号に準じて作成した選挙事務所閉鎖命令書によるものとする。

第12章 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第53条 法第141条の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機に表示するものは、委員会が交付する様式第10号に準じて作成した表示物(以下この章において「表示物」という。)を用いなければならない。

(乗車用腕章の様式)

第54条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、委員会が交付する様式第11号に準じて作成した腕章(以下この章において「腕章」という。)を着けなければならない。

(表示物及び腕章の交付)

第55条 表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第56条 表示物は、自動車にあっては前面の外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては当該拡声機に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第57条 表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損し、又は著しく汚損したため再交付を受けようとする候補者は、委員会に対し様式第12号に準じて作成した文書により、申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第12章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第57条の2 法第142条第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、様式第12号の2に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第57条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第12号の3によるものとする。

第13章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第58条 稲城市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年稲城市条例第2号。以下「掲示場条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しておかなければならない。

(掲示場の様式)

第59条 掲示場条例に基づき、委員会が設置する掲示場は、様式第13号に準じて作成しなければならない。

(ポスターの掲示)

第60条 候補者は、第58条に規定する期間中、掲示場に法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる場所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第61条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に付する番号を、あらかじめ掲示区画上に順次定め、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設し、これに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第62条 委員会は、法第143条第4項及び第60条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定によっても撤去されないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第60条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にそのことを通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第63条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにそのことを告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第14章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第64条 法第147条の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第14号に準じて作成した撤去命令書による。

第15章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第65条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第15号に準じて作成した新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第55条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第16章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第66条 法第161条第1項に規定する施設(以下この章において「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。以下この章において同じ。)が、令第119条第2項及び令第121条の規定により、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、様式第16号に準じて作成した調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(施設の使用予定表)

第67条 公営施設の管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、様式第17号に準じて作成し、あらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届の様式)

第68条 令第112条第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は、様式第18号によるものとする。

(施設の使用制限)

第69条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第70条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第71条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災等における設備)

第72条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにそのことを委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設の使用後の引渡し)

第73条 候補者は、公営施設の使用が終わったときは、管理者の確認を受けなければならない。

第17章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第74条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第19号に準じて作成したものとする。

(腕章の様式)

第75条 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者の腕章は、様式第20号に準じて作成したものとする。

(標旗及び腕章の交付)

第76条 第55条及び第57条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第18章 選挙公報の発行

(選挙公報への掲載申請)

第77条 稲城市選挙公報の発行に関する条例(昭和45年稲城市条例第24号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定により候補者が選挙公報の掲載を受けようとするときは、同一掲載文2通及び最近に撮影した鮮明な候補者自身の正面無帽、無背景、上半身の縦4センチメートル、横4センチメートルの白黒写真2枚又は記録した掲載文及び写真を様式第21号に準じて作成した選挙公報掲載申請書に添えて、委員会に提出しなければならない。

(掲載文の申請日時)

第78条 前条による申請は、法第86条の4第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第79条 掲載文は、委員会が交付する様式第22号に準じて作成した選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。(以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、第77条の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載することができない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下この章において同じ。)並びに記号、符号、線、圏点、政党等が使用するシンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)年齢及び所属党派以外は記載し、又は記録することができない。ただし、所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第80条 掲載文に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、圏点、シンボルマーク等の大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は、縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。

2 掲載文に使用する線の幅は、5センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、面積の計算に当たっては、当該候補者が第77条の規定により掲載することができる写真及び前条第5項の規定による氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第81条 委員会は、掲載文が前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、又はその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の品位保持)

第82条 掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報の品位を損なう文言を記載し、又は記録してはならない。

2 委員会は、前項の規定に関する文言があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第83条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、様式第23号に準じて作成した選挙公報掲載撤回(修正)申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、修正の申請を提出するときは、新たに記載し直した掲載文2通若しくは写真2枚又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、第78条に規定する申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第84条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した候補者について、立候補の受付順序により、これを行う。

2 前項のくじは、第78条に規定する日に委員会が別に定める時間及び場所でこれを行う。

(選挙公報の様式)

第85条 選挙公報は、様式第24号に準じて作成したものとする。

(選挙公報の印刷)

第86条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返還)

第87条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返還しない。

(選挙公報発行の手続の中止)

第88条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行の手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第77条の規定により申請をした候補者の全員について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布の手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第89条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示によりこれを訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第90条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため、標語等を掲載することができる。

第19章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載の順序のくじ)

第91条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、立候補の届出時間が経過した後、直ちに委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所でこれを行うことができる。

3 法第175条第3項ただし書に規定する氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定による補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時30分から、委員会が別に定める場所でこれを行う。

第20章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第92条 稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年稲城市条例第17号。以下「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定により有償契約を締結した場合には、直ちに当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定により届出をしなければならない。ただし、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに、届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第25号様式第25号の2又は様式第25号の3に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第93条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による自動車燃料代、ビラ作成枚数又はポスター作成枚数の確認を受けようとする場合には、様式第26号様式第26号の2又は様式第26号の3に準じて確認申請書を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により申請を確認した後、様式第27号様式第27号の2又は様式第27号の3に準じて作成した確認書を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第94条 候補者は、前条第2項に規定する確認書を受けた場合には、直ちに公費負担条例第3条の規定により有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条の規定により有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条の規定により有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第95条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「自動車使用証明書等」という。)を、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書等は、様式第28号様式第28号の2様式第28号の3様式第28号の4又は様式第29号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第96条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書等(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第94条の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第94条の確認書)を添えて稲城市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第30号様式第30号の2又は様式第30号の3に準じて作成しなければならない。

第21章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第97条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出、並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、様式第31号及び様式第31号の2並びに様式第32号及び様式第32号の2に準じて作成した文書により届け出なければならない。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第98条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第99条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て閲覧者名簿に署名しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第100条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第101条 第99条に規定する報告書は、委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第102条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、令第129条第1項の規定に定める基準額以内とする。

第22章 政治活動

(確認書の交付)

第103条 稲城市長選挙において、法第201条の9第3項の規定による確認を受けようとする政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)は、様式第33号に準じて作成した政治団体確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受けた委員会は、様式第34号に準じて作成した政治団体確認書を政治団体等に交付する。

(自動車の表示)

第104条 政治団体等が、法第201条の11第3項の規定により使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第35号に準じて作成した表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面の外部から見えやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第105条 前条第1項に規定する表示物は、第103条に規定する確認書を交付する際併せて交付する。

2 第57条の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第106条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第36号に準じて作成する。この場合において、証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前条第1項の規定は、第1項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示の証紙)

第107条 法第201条の11第8項の規定により政治団体等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第37号に準じて作成した証紙によらなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政治団体等から政談演説会開催の届出があった場合は、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第108条 稲城市長選挙において、法第201条の11第2項の規定により政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、様式第38号に準じて作成した届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第109条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させる場合は、様式第39号により作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第110条 法第201条の15第1項の規定により政治団体等が機関紙誌の頒布のための届出をする場合は、様式第40号に準じて作成した届出書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第111条 法第201条の9第1項第6号の規定により政治団体等がビラの頒布のための届出をする場合は、様式第41号に準じて作成した届出書によりしなければならない。

(候補者等又は後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示の証票)

第112条 法第143条第17項の規定による公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は後援団体等の事務所の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第42号に準じて作成した証票によりしなければならない。

(証票の交付)

第113条 前条に規定する証票の交付を受けようとするときは、様式第43号及び様式第43号の2に準じて作成した証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項による申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第55条の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第114条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第23章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第115条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ様式第44号及び様式第44号の2に準じて作成した文書によるものとする。

第24章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第116条から第118条まで 削除

第2節 解散及び解職の請求

(議会の解散における選挙規定の準用)

第119条 第2章第4章(第21条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は、稲城市議会の解散の投票について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第13条及び第22条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(議員の解職における選挙規定の準用)

第120条 第2章第4章(第21条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は、稲城市議会議員の解職の投票について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第13条及び第22条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(長の解職における選挙規定の準用)

第121条 第2章第4章(第21条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は、稲城市長の解職の投票について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第13条及び第22条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

第3節 住民投票

(選挙規定の準用)

第122条 第2章第4章(第21条を除く。)第5章第6章第8章第9章及び第102条の規定は、稲城市に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第261条第3項の規定による投票及び市町村合併の特例に関する法律第4条及び同法第4条の2の投票についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替えるものとする。

第4節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第123条 第2章第4章(第16条及び第21条を除く。)第5章第6章及び第8章の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「審査」と、第13条及び第22条中「選挙」とあるのは「選挙又は審査」と、第43条中「候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順」とあるのは「裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条第2項の規定による通知の順序」と読み替えるものとする。

第25章 補則

(委任)

第124条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成26年選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(令和6年選管告示第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第10条関係)

 略

様式第2号(第10条関係)

 略

様式第3号(第14条関係)

 略

様式第4号(第20条関係)

 略

様式第5号(第26条関係)

 略

様式第6号(第27条関係)

 略

様式第7号(第35条関係)

 略

様式第7号の2(第35条関係)

 略

様式第7号の3(第35条関係)

 略

様式第8号(第51条関係)

 略

様式第8号の2(第51条関係)

 略

様式第9号(第52条関係)

 略

様式第10号(第53条関係)

 略

様式第11号(第54条関係)

 略

様式第12号(第57条関係)

 略

様式第12号の2(第57条の2関係)

 略

様式第12号の3(第57条の3関係)

 略

様式第13号(第59条関係)

 略

様式第14号(第64条関係)

 略

様式第15号(第65条関係)

 略

様式第16号(第66条関係)

 略

様式第17号(第67条関係)

 略

様式第18号(第68条関係)

 略

様式第19号(第74条関係)

 略

様式第20号(第75条関係)

 略

様式第21号(第77条関係)

 略

様式第22号(第79条関係)

 略

様式第23号(第83条関係)

 略

様式第24号(第85条関係)

 略

様式第25号(第92条関係)

 略

様式第25号の2(第92条関係)

 略

様式第25号の3(第92条関係)

 略

様式第26号(第93条関係)

 略

様式第26号の2(第93条関係)

 略

様式第26号の3(第93条関係)

 略

様式第27号(第93条関係)

 略

様式第27号の2(第93条関係)

 略

様式第27号の3(第93条関係)

 略

様式第28号(第95条関係)

 略

様式第28号の2(第95条関係)

 略

様式第28号の3(第95条関係)

 略

様式第28号の4(第95条関係)

 略

様式第29号(第95条関係)

 略

様式第30号(第96条関係)

 略

様式第30号の2(第96条関係)

 略

様式第30号の3(第96条関係)

 略

様式第31号(第97条関係)

 略

様式第31号の2(第97条関係)

 略

様式第32号(第97条関係)

 略

様式第32号の2(第97条関係)

 略

様式第33号(第103条関係)

 略

様式第34号(第103条関係)

 略

様式第35号(第104条関係)

 略

様式第36号(第106条関係)

 略

様式第37号(第107条関係)

 略

様式第38号(第108条関係)

 略

様式第39号(第109条関係)

 略

様式第40号(第110条関係)

 略

様式第41号(第111条関係)

 略

様式第42号(第112条関係)

 略

様式第43号(第113条関係)

 略

様式第43号の2(第113条関係)

 略

様式第44号(第115条関係)

 略

様式第44号の2(第115条関係)

 略

稲城市選挙執行規程

平成18年12月5日 選挙管理委員会告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年12月5日 選挙管理委員会告示第35号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第18号
平成20年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成26年11月4日 選挙管理委員会告示第29号
平成28年5月9日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年8月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和6年4月1日 選挙管理委員会告示第1号