○稲城市立図書館設置条例

平成19年6月29日

条例第13号

稲城市立図書館設置条例(昭和48年稲城市条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、稲城市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 図書館は中央館及び分館をもって構成し、名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 図書館は、稲城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 専門的職員その他職員

(事業)

第5条 図書館は、第1条の設置目的を達成するため、図書館法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書資料、視聴覚資料、電子資料、地域行政資料等(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存並びにこれらを利用に供する事業

(2) 読書案内、読書相談その他図書館資料を利用するための相談に関する事業

(3) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関する事業

(4) 配本所等の設置及び運営に関する事業

(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関する事業

(6) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供に関する事業

(7) 学校、公民館、読書団体等との連絡及び協力に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第6条 中央館及び分館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、別表第3に掲げる図書館の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に掲げる事業のうち第4号を除く事業に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理に関する業務のうち教育委員会が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第9条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、指定を受けようとするものを公募するものとする。

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき選定した民間事業者(当該民間事業者から当該契約上の地位を承継したものを含む。)があるとき。

(2) 図書館の性格、事業の内容等によりその管理を行わせることによって、図書館の設置目的を効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるとき。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(欠格事由)

第10条 次に掲げる団体は、指定管理者となることができない。

(1) 議員又は市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員が、代表者その他の役員となっている団体(市が出資している法人、公共的団体等を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める団体

(指定管理者の指定)

第11条 教育委員会は、第9条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を満たすものを選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書による図書館の管理が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が図書館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者が前条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による図書館の管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(指定等の公表)

第13条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。

2 教育委員会は、図書館の管理に関し必要な事項について指定管理者と協定を締結するものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 指定管理者は、図書館の管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止その他当該個人に関する情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は図書館の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、図書館の管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに施設又は設備(以下「施設等」という。)を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が回復の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月18日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の稲城市立図書館設置条例(以下「新条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条から第11条まで及び第13条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役が代表者その他の役員となっている団体(市が出資している法人、公共的団体等を除く。)は、指定管理者となることができない。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

中央館

稲城市立中央図書館

稲城市向陽台四丁目6番地の18

分館

稲城市立第一図書館

稲城市東長沼2111番地

稲城市立第二図書館

稲城市矢野口1780番地

稲城市立第三図書館

稲城市平尾一丁目20番地の5

稲城市立第四図書館

稲城市東長沼271番地

稲城市立i(あい)プラザ図書館

稲城市若葉台二丁目5番地の2

別表第2(第6条関係)

区分

開館時間

休館日

稲城市立中央図書館

午前9時から午後8時まで

(1) 第4月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月30日及び同月31日

(4) 特別整理期間 年間3日

稲城市立第一図書館、稲城市立第二図書館、稲城市立第三図書館及び稲城市立第四図書館

午前10時から午後5時まで

(1) 月曜日

(2) 1月2日から同月4日まで

(3) 12月28日から同月31日まで

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(5) 特別整理期間 年間7日以内

稲城市立i(あい)プラザ図書館

午前9時から午後8時まで

(1) 第2月曜日及び第4月曜日。ただし、第2月曜日及び第4月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときはその翌日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 特別整理期間 年間3日

別表第3(第7条関係)

施設の名称

稲城市立i(あい)プラザ図書館

稲城市立図書館設置条例

平成19年6月29日 条例第13号

(平成30年10月1日施行)