○稲城市後期高齢者医療高額療養費貸付基金条例
平成20年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 後期高齢者医療に係る高額療養費貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、稲城市後期高齢者医療高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。