○稲城市後期高齢者医療高額療養費資金貸付条例施行規則
平成20年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市後期高齢者医療高額療養費資金貸付条例(平成20年稲城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項による貸付けの申込みの際には、後期高齢者医療被保険者証を提示しなければならない。
3 貸付けの申込みは、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。
(貸付額の端数の取扱い)
第3条 条例第3条に規定する貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の借用証書等の提出があったときは、資金を交付する。
(貸付金の精算)
第6条 条例第7条第3項本文に規定する貸付金を精算する場合において、市長は不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また超過額については、借受人に返済するものとする。
(届出事項)
第7条 借受人(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名その他申込み時における届出事項を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(報告)
第8条 市長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略