○稲城市契約事務規則
平成20年5月9日
規則第16号
稲城市契約事務規則(昭和53年稲城市規則第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第3条―第7条)
第2節 公告及び入札(第8条―第27条)
第3節 落札者の決定等(第28条―第35条)
第3章 指名競争入札(第36条―第42条)
第4章 随意契約(第43条―第48条)
第5章 契約の締結(第49条―第55条)
第6章 契約の履行(第56条―第60条)
第7章 監督及び検査(第61条―第69条)
第8章 経理(第70条―第78条)
第9章 雑則(第79条―第82条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 稲城市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 次に掲げる者をいう。
ア 稲城市組織規則(平成13年稲城市規則第14号)第5条第1項、第2項及び第4項に規定する課長、担当課長及び主幹
ウ 稲城市教育委員会事務局処務規則(昭和48年稲城市教育委員会規則第1号)第5条第1項及び第2項に規定する課長及び担当課長
エ 議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長
(2) 係長 次に掲げる者をいう。
ア 稲城市組織規則第6条第1項及び第2項に規定する係長及び担当係長
イ 稲城市消防本部の組織等に関する規則第7条第3項及び第5項に規定する係長及び担当係長
ウ 稲城市教育委員会事務局処務規則第6条第1項及び第2項に規定する係長及び担当係長
エ 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局に置く係長
(3) 契約担当者 市長並びに稲城市事務決裁規程(昭和48年稲城市訓令第1号)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和59年稲城市訓令第1号)の規定により契約に関する専決権限を有する者をいう。
(4) 共同運営電子調達サービス 東京都内の地方公共団体が共同で利用する東京電子自治体共同運営電子調達サービスをいう。
(5) 資格審査サービス 市が行う入札参加者の資格審査に関する事務を、共同運営電子調達サービスにより提供する電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(6) 電子入札サービス 市が行う入札及び随意契約に関する事務を、共同運営電子調達サービスにより提供する電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(7) 電子入札案件 電子入札サービスにより処理することとした契約案件をいう。
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加者の資格の制限)
第3条 契約担当者は、入札に参加しようとする者又はその役員等が当該入札に係る契約を締結する能力を有さず、又は破産者であって復権を得ない者と認められるときは、一般競争入札(以下この章において「入札」という。)に参加させてはならない。
2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、市が締結する契約への暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)等の関与を排除する対策について、警察等関係機関との密接な連携のもとに、必要な措置を講じることができるものとする。
3 契約担当者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後3年間、入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(参加者の資格)
第4条 入札に参加する者は、次条の規定に基づく資格を有し、資格審査サービスに登録されている者でなければならない。ただし、売却及び貸付けに係る契約の場合、又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
第5条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を具備しなければならない。
(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。
(2) 工事にあっては、特に指定したものを除くほか、その者の見積もる契約金額の半額に相当する金額以上の工事を過去7年間に、直接に官公署、公社、会社等の法人より請け負い、これを完成していること。
2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人の従事する期間にこれを通算する。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その種類、金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について、入札に参加する者に必要な資格を定め、これを公示しなければならない。
(資格の審査及び有資格者情報)
第6条 契約担当者は、前条の規定に従い入札に参加しようとする者の申請があったときは、資格の審査及び格付を行い、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。
2 共同運営電子調達サービスを利用している地方公共団体が資格審査サービスにより行った資格の審査及び格付は、契約担当者が資格の審査及び格付を行ったものとみなす。
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第8条 市長は、入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間)
(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
(7) その他必要と認める事項
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
3 前条の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明示しなければならない。
(入札保証金)
第10条 市長は、入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有し、資格審査サービスに登録されている者による競争入札に付する場合において、契約担当者がその必要がないと認めるとき。
(入札保証金の納付)
第11条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第12条 市長は、第10条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代る担保)
第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 政府保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) 銀行又は信用金庫が振り出し、若しくは支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は信用金庫に対する定期預金債権
(7) 銀行又は信用金庫の支払保証
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府保証のある債券及び金融債 金融債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は信用金庫が振り出し、若しくは支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は信用金庫に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は信用金庫の支払保証 その保証する金額
(担保提供の方法等)
第15条 第13条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。
第16条 第13条第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該質権に係る債務者である銀行又は信用金庫の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(小切手の現金化等)
第17条 契約担当者は、第13条第4号の小切手を代用担保として提供があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係する金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。
(予定価格の作成)
第18条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。
(予定価格の事前公表)
第19条 市長が別に定める契約にあっては、前条の規定にかかわらず入札執行前にその予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第20条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第21条 入札をしようとする者は、入札書(電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を入札の公告において定められた所定の日時(電子入札案件にあっては、期間)、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。ただし、電子入札案件については、この限りでない。
3 契約担当者は、入札書を受領したときは、開札時まで未開封のまま保管しなければならない。
(入札価格の表示効力等)
第22条 入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても、入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。
(入札の無効)
第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する入札については、これを無効としなければならない。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 記載事項の不鮮明な入札又は記名若しくは押印のない入札(電子入札案件にあっては、市長が定める方法による記名又は押印に相当する電磁的記録の記録がない入札)
(5) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
(6) 前各号に定めるもののほか特に指定した事項に違反した入札
2 前項に規定するほか、1回の入札に対して同一の入札者が2通以上の入札書を提出したときは、契約担当者は、その入札の時の前後の判別が可能な場合にあっては、その最初の入札以外を無効とし、判別が不可能な場合にあっては、そのいずれの入札も無効としなければならない。
(入札無効の理由明示)
第24条 契約担当者は、入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で当該入札が無効である旨及び理由を明示しなければならない。
2 契約担当者は、電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を明示しなければならない。
(入札保証金等の返還)
第25条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)その他の者に対しては、入札及び開札終了後これを返還するものとする。
(再度入札に対する入札保証金)
第26条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に対する利息)
第27条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第28条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
3 総合評価一般競争入札により落札者を決定する場合においては、前項の規定にかかわらず、別に市長が定める落札者決定基準により行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第29条 市長は、入札により、工事又は製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとするときは、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 市長は、総合評価一般競争入札により契約を締結しようとするときは、政令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 前2項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、契約担当者は、その理由を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。
(落札の通知)
第30条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、電子入札案件において、落札者が決定したときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせなければならない。
(最低制限価格を設けてする落札者の決定)
第31条 市長は、第28条第2項の規定にかかわらず、請負契約を締結する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、政令第167条の10第2項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(最低制限価格の決定方法)
第32条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9.2から10分の6までの範囲内において、当該契約に係る予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該契約ごとに適正に定めなければならない。
(入札経過調書)
第33条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第34条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。
(せり売り)
第35条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の方法によることのできる範囲)
第36条 市長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合において、政令第167条各号のいずれかに該当する場合に限り、指名競争入札の方法によることができる。
(参加者の資格の制限)
第37条 第3条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の制限についてこれを準用する。
(指名基準)
第39条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準を別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第40条 市長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて資格審査サービスに登録された者の中から、前条の指名基準に従って4人以上指名しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 総合評価指名競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準
3 市長が別に定める契約にあっては、第1項に定める通知において、その予定価格を公表することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第42条 第10条から第33条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第10条第2項第2号中「第3条から第7条まで」とあるのは「第37条及び第38条」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約の方法によることのできる場合)
第43条 市長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合において、政令第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、随意契約の方法によることができる。
2 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(1) 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項
(2) 契約の締結状況その他必要な事項
(予定価格の決定)
第46条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第20条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第47条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して、2人以上から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 見積書を徴収できない特別の事由があるとき。
(4) 予定価格が5万円未満の工事、修繕、業務委託その他の契約を締結するとき、又は予定価格が5,000円未満の物品を購入するとき。
(5) 前各号のほか見積書を必要としないものと市長が認めるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第49条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、契約の相手方(以下「契約者」という。)が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けて、これに記名押印するものとする。
3 契約書に市長が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を契約者に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第50条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第51条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件の契約金額が50万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(5) 前各号を除くほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書の徴収)
第52条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額5万円以下のものについては、請書の徴収を省略することができる。
(契約保証金)
第53条 市長は、契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証がされたとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(契約保証金に代わる担保等)
第54条 前条の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 政府保証のある債券
(3) 金融債
(4) 銀行又は信用金庫が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は信用金庫に対する定期預金債権
(7) 銀行又は信用金庫の支払保証
(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
第55条 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
入札者 | 契約者 | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
入札の公告において定められた | 契約時において別に指定する | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
入札保証保険契約 | 履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券 | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
入札の公告において定められた | 契約時において別に指定する | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
契約締結前 | 契約上の義務履行前 | |
入札保証金 | 契約保証金 | |
第6章 契約の履行
(1) 土木工事、建築工事及び設備工事については、契約金額に100分の40を乗じて得た額を限度とする。ただし、当該乗じて得た額が1億円を超えるときは、1億円を限度とする。
(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査については、契約金額に100分の30を乗じて得た額を限度とする。ただし、当該乗じて得た額が5,000万円を超えるときは、5,000万円を限度とする。
2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
3 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 市との間の契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(1) 契約金額が10億円未満の場合は、契約金額に100分の20を乗じて得た額を限度とする。ただし、当該乗じて得た額が5,000万円を超えるときは、5,000万円を限度とする。
(2) 契約金額が10億円以上の場合は、契約金額に100分の5を乗じて得た額を限度とする。ただし、当該乗じて得た額が5,000万円を超えるときは、5,000万円を限度とする。
(部分払)
第58条 市長は、検査に合格した請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
(部分払の限度額)
第59条 前条の部分払における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(持込材料に対する支払)
第60条 市長は、工期3月を超える請負契約において、当該請負契約に係る持込材料が市の検査に合格したときは、その代価の10分の9までの額を債権者に支払うことができる。
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により市長が認定する。
第7章 監督及び検査
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第61条 市長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の職務は、特別な必要がある場合を除き、市長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を円滑に実施するための約定)
第62条 市長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、必要があるときは、当該契約者に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。
(監督員の一般的職務)
第63条 監督員は必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書(当該仕様書及び設計書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等若しくは当該細部設計図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して承認の手続をとらなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理その他の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の職務の執行に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の職務の特例)
第64条 市長は、特に必要があるときは、請負契約について契約者がその給付を行うために使用する材料の検査を監督員に行わせることができる。
(監督員の報告)
第65条 監督員は、監督の実施状況について、契約担当者に対し、随時必要な報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第66条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の機能部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、市長が指定する契約については、課長(当該契約に係る支出命令の額が5,000円未満の場合は、係長(稲城市事務決裁規程第5条第8項に規定する場合を除く。))の履行確認をもって検査員の検査に代えることができるものとする。
3 検査員は、前2項に定める契約について、契約者がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前3項の場合において必要があるときは、試験若しくは分解又は最小限度破壊して検査を行うことができるものとする。
(検査証の作成)
第67条 検査員は、検査が完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第68条 市長は、請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において、特別に必要があると認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができるものとする。
(監督又は検査の実施細目)
第69条 監督又は検査の職務及び実施についての細目は、別に定める。
第8章 経理
(契約締結の請求)
第70条 課長は、その所管する事業の執行に関し売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書により契約担当者に請求しなければならない。
(請求書類の整備)
第71条 課長は、前条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(請求書の返戻)
第72条 契約担当者は、契約締結の請求を受けた場合において、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元の課長に返戻しなければならない。
(契約相手の指定)
第73条 課長は、契約の締結を請求する場合に、特定の者と契約せざるを得ない契約を行うときは、当該契約をせざるを得ない理由を付した特命理由書を添付しなければならない。
(物件の銘柄指定)
第74条 課長は、契約の締結を請求する場合に、当該契約の目的とする物件の銘柄を指定する必要があるときは、当該指定をせざるを得ない理由を記した詳細な指定理由書を添付しなければならない。
(指名業者選定委員会への付議)
第75条 契約担当者は、次項に掲げる契約にあっては、次に掲げる事項について稲城市指名業者選定委員会の議を経なければならない。ただし、緊急を要するとき又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札によること及び当該競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。
(2) 指名競争入札又は随意契約によること及び当該競争入札に参加させようとする者又は見積書の徴収をしようとする者の選定に関すること。
2 前項の規定により稲城市指名業者選定委員会に付議すべき契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 総額について予定価格を定めた契約であって、予定価格が1,000万円以上の契約
(2) 前号の規定にかかわらず、稲城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年稲城市条例第20号)に基づく契約にあっては、その予定価格のうち12か月分に相応する金額が1,000万円以上の契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める契約
(契約締結の制限)
第76条 契約担当者は、予算を超過して契約を締結することはできない。
2 前項の予算超過の場合においては、契約担当者は速やかに請求元の課長に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(契約締結の通知)
第77条 契約担当者が契約を締結したときは、契約決定通知書により請求元の課長に通知しなければならない。
(処理)
第78条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。
(1) 契約者より納期又は工期の延長の願出のあったとき。
(2) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。
(4) 契約者が契約の履行にあたり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(5) 契約者から、当該契約の履行に当たり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたことについて報告があったとき。
(6) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当者は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理の内容を通知しなければならない。
第9章 雑則
(契約解除等の通告)
第79条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。
2 前項の場合において、契約者がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて官報、市広報、新聞その他の方法によって公告する。
(建設業者の不正行為等に対する措置)
第80条 市長は、工事の請負契約に関し、当該工事の契約者である建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)第11条の規定に基づき、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は東京都知事に対し、その事実を通知しなければならない。
(1) 建設業法第28条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
(2) 適正化法第13条第1項若しくは第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。
(帳簿)
第81条 契約担当者は、契約事務を処理するため別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(委任)
第82条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第6号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市契約事務規則の規定は、令和2年度以後の年度分の事務処理について適用し、平成31年度分までの事務処理については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。