○稲城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年9月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務用機器、情報処理機器(ソフトウェアを含む。)、医療機器、プレハブ建物その他の物品の借入に関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが適当と認められるもの
(2) 前号に掲げる契約に伴う保守又は維持管理に関するもの
(3) 市の施設又は設備の保守又は維持管理に係る役務の提供に関する業務で、次のいずれかに該当するもの
ア 受託者が当該業務を遂行するに当たり、設備等の導入を要し、翌年度以降も当該設備等を使用する必要がある業務
イ 受託者が当該業務を遂行するに当たり、人材の確保、教育訓練等を要する業務
(4) 市の施設の受付(市立病院の医事を含む。)、電話交換及び警備に関するもの
(5) 市立病院、学校等の給食調理及び配送に関するもの
(6) ごみの収集運搬処理、資源物の回収等に関するもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、前条第1号の契約で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が5年を超えるものの契約については、同省令に定める年数を上限とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。