○稲城市立図書館運営規則
平成21年8月19日
教委規則第3号
稲城市立図書館運営規則(昭和48年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、稲城市立図書館設置条例(平成19年稲城市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、稲城市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(図書館資料の貸出の対象者)
第2条 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出を受けることができる者は、稲城市(以下「市」という。)に居住する者若しくは通勤・通学する者又は図書館相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結した市に居住する者とする。ただし、協定を締結した市に居住する者が利用できる範囲は、協定で定めるとおりとする。
2 前項の規定に該当する者以外の者が、図書館の資料の貸出しを希望するときは、図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めた場合にのみ行うことができる。
(個人貸出登録)
第3条 資料の個人貸出を受けようとする者は、あらかじめ個人貸出登録申請書により申請し、個人貸出登録をしなければならない。
3 個人貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。
(団体貸出登録)
第4条 資料の団体貸出を受けようとする者は、あらかじめ団体貸出登録申請書により申請し、団体貸出登録をしなければならない。
2 団体貸出登録をすることができる団体は、市内の事業所、機関、団体等とする。
3 団体貸出登録申請書の様式については、館長が別に定める。
(利用カード)
第5条 館長は、第3条第1項に規定する個人貸出登録をした者(以下「登録者」という。)に、稲城市立図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付する。
2 館長は、前条第1項に規定する団体貸出登録をした団体(以下「登録団体」という。)に、稲城市立図書館団体利用カード(以下「団体利用カード」という。)を交付する。
3 登録者および登録団体(以下「登録者等」という。)は利用カードおよび団体利用カード(以下「利用カード等」という。)を紛失した場合及び住所、氏名等に変更があった場合は、速やかにこれを館長に届け出なければならない。
4 利用カード等を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 利用カード等が登録者等以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責は、登録者等に帰するものとする。
6 利用カード等の様式については、館長が別に定める。
(貸出等の手続き)
第6条 登録者等は、資料の貸出を受ける際及び館長が定めるサービスを受ける際に、利用カード等を提示しなければならない。
(資料の貸出数及び期間)
第7条 貸出を受けられる資料は、次のとおりとする。
| 資料 | 貸出数 | 貸出期間 |
個人貸出 | 図書 | 10冊以内 | 2週間 |
視聴覚資料(DVD・VT・CD) | 2点以内 | 2週間 | |
団体貸出 | 図書 | 100冊以内 | 1月 |
備考 館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(資料の返却)
第8条 貸出を受けた者は、資料を貸出期間内に返却しなければならない。
2 資料を貸出期間後引続き利用する者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、貸出期日満了の翌日から引続き2週間を限度とする。
(未返却者に対する処置)
第9条 資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、館長は、一定期間資料の貸出を停止することができる。
2 資料の貸出停止を行うに当たって、館長は、稲城市行政手続条例(平成14年稲城市条例第23号)第13条第2項第5号に該当するあらかじめあて名となるべき者の意見を聴くことを要しないものとする。
(利用の制限)
第10条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第11条 利用者は、資料、設備、器具等を著しく汚損若しくは破損又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(資料の受贈)
第12条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
2 条例第9条第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館の施設又はこれに類する施設の管理に関する実績報告書を記載した書類
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
(3) 法人にあっては登記事項証明書
(4) 申請日の属する事業年度の直前の事業年度に係る事業報告書、決算書又はこれらに類するもの
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(6) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(7) その他教育委員会が必要と認める書類
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 業務の範囲に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 指定の期間を終了したときの取扱いに関する事項
(8) 管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いに関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(事業報告)
第15条 指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書を毎年度終了後60日以内に教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、条例第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 使用拒否の件数及び理由
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が認める事項
(業務報告等)
第16条 教育委員会は、定期に又は必要に応じて臨時に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第10項の規定による報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年10月18日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第13条関係)
略
様式第2号(第17条関係)
略