○東京都水道事業の事務の委託を廃止することに関する基本協定
平成22年6月25日
締結
東京都(以下「甲」という。)と稲城市(以下「乙」という。)とは、多摩地区における水道事業の経営改善を図るため、東京都水道事業の事務の委託に関する規約による東京都水道事業の事務の一部の甲から乙への委託(以下「事務委託」という。)を廃止することについて、次のとおり基本協定を締結する。
第1条 事務委託は、甲及び乙の議会の議決を経た上で、平成23年3月31日をもって廃止するものとする。
(1) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務
(2) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務
(3) 給水装置に関する事務
(4) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前3号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務
(5) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務のうち、前各号に掲げる事務に伴う手数料等の徴収に関する事務
この協定締結の証として、甲と乙とは正本2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。
平成22年6月25日
甲 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都 代表者 公営企業管理者 東京都水道局長 尾 |
乙 | 東京都稲城市東長沼2111番地 稲城市 代表者 稲城市長 石川良一 [印] |