○稲城市健康プラザ条例
平成23年12月21日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の「からだ」と「こころ」の健康を増進し、地域福祉の充実を図るための施設の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び施設)
第2条 稲城市健康プラザ(以下「プラザ」という。)を稲城市大丸1171番地に設置する。
2 プラザには、プール、トレーニングジム、スタジオ、コミュニティ・ふれあいセンター及びこれに付随する設備を設置する。
(管理運営)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) プラザの事業等の運営に関する業務
(2) プラザの利用の承認及び制限に関する業務
(3) プラザの維持管理に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日等)
第4条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要と認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。ただし、指定管理者が当該措置を行うときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。ただし、指定管理者が当該変更を行うときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の申請)
第6条 プラザを利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ指定管理者にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第7条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは速やかにこれを審査し、承認の当否を決定しなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、3歳未満の者(トレーニングジムにあっては、16歳未満の者とする。)の利用を承認してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、プラザの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付すことができる。
4 指定管理者は、第1項の申請を審査するに際し、不当な差別的取扱いを行ってはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) プラザを毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上の支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用料金等)
第8条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたものについては、この限りでない。
3 第1項の規定により収受した利用料金は、指定管理者の収入とする。
(稲城市立病院の使用料等の代理収受)
第9条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用者が稲城市立病院(稲城市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年稲城市条例第218号)第1条の規定により設置された病院をいう。以下同じ。)に納付すべき使用料及び手数料を、稲城市立病院に代わって収受することができる。
(利用の停止等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該利用者に対し、利用の停止を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている場合
(2) 伝染病にかかっている場合
(3) 8歳以下の者であって、別に定める要件を満たさないと認められる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が当該利用者の利用を不適当と認める場合
(1) この条例、この条例に基づく規則、関係法令等に違反した場合
(2) 第7条第3項に基づいて付した条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が当該利用者の利用を不適当と認めた場合
(1) 公益上やむを得ない理由が生じた場合
(2) 災害その他の事故によりプラザの機能が失われた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がプラザの利用を不適当と認めた場合
4 利用者は、前各項の措置により損害を生じた場合において、指定管理者に対しその賠償を請求することができない。
(利用料金の減免)
第11条 市長は、第8条の規定にかかわらず、利用料金の減額又は免除に関する規定を別に定めることができる。
(利用料金の還付)
第12条 利用者が既に納付した利用料金は、原則として還付しないものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用料金の還付に関する規定を別に定めることができる。
3 指定管理者は、前項の規定に該当するときは、当該規定の定めるところにより、利用者が既に納付した利用料金の全部又は一部を還付しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用者が既に納付した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、プラザの利用に係る一切の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者の公募)
第14条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事情があると認める場合を除き、当該指定を受けようとする者をあらかじめ公募するものとする。
(指定管理者の応募)
第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書及び事業計画書を作成し、必要な書類を添付したうえで、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類については、市長が別に定める。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる基準を満たす者のうちから最も適当と認める者を選定し、議会の議決に付さなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画が次の要件を満たすこと。
ア プラザの適切な管理運営を行うとともに、それに係る経費の縮減が図られるものであること。
イ プラザの設備の効用が最大限に発揮されるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理運営を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する者を指定管理者として指定してはならない。
(1) 稲城市議会議員、市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により稲城市(以下「市」という。)に設置する委員会の委員又は当該委員が代表者その他の役員を務める団体(市が出資している法人、公共的団体等を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める者
(1) 管理運営に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの管理運営を継続することが適当でないと認められたとき。
2 指定管理者は、前項の措置により損害を生じた場合において、市長に対しその賠償を請求することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営の基準等)
第19条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則、関係法令等の定めるところに従い、適正にプラザの管理運営を行わなければならない。
2 市長及び指定管理者は、プラザの管理運営に関する協定を相互に締結するものとする。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、プラザの管理運営を行うための個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(原状回復義務)
第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(第17条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて受託した業務の停止を命ぜられたときを含む。)は、速やかにプラザを原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、指定管理者又は利用者が正当な理由なく相当の期間内にプラザを原状に回復しないときは、市長は、当該指定管理者等に代わってプラザを原状に回復することができる。この場合において当該指定管理者等は、当該原状回復について異議を申し出ることができず、また、当該原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第22条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失によりプラザを損壊、滅失又は毀損したときは、これにより生じた損害を市に支払わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第23条 市長は、指定管理者が第3条の規定により受託した業務の全部又は一部を履行できないと認めたときは、この条例の他の規定にかかわらず、必要と認める範囲で当該業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 前項の場合において、市長が指定管理者に代わって収受した利用料金は、市の歳入とする。
3 第1項の場合において、市長は、当該業務の範囲、期間、利用料金等を速やかに定め、これを告示しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市健康プラザ条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の利用者が当該施設の料金設定に基づき納付する利用料金について適用し、同年3月31日までに当該利用者が当該施設の料金設定に基づき納付する利用料金については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
プラザの利用料金の上限額
項目 | 施設名 | 利用料金の上限額 | ||
利用者の区分 | 基本料金 | 延長料金 | ||
個別 | プール | 子ども | 2時間当たり210円 | 1時間当たり150円 |
大人 | 2時間当たり420円 | |||
シニア | 2時間当たり320円 | |||
トレーニングジム・スタジオ | 大人 | 2時間当たり420円 | ||
シニア | 2時間当たり320円 | |||
セット | プール・トレーニングジム・スタジオ | 大人 | 4時間当たり630円 | |
シニア | 4時間当たり520円 | |||
備考
(1) この表において「子ども」とは3歳以上16歳未満の者を、「大人」とは16歳以上60歳未満の者を、「シニア」とは60歳以上の者をいう。
(2) 第7条第2項ただし書の規定により3歳未満の者(トレーニングジムについては、16歳未満の者)が利用する場合は、利用料金は、無料とする。
(3) コミュニティ・ふれあいセンターの利用料金は、無料とする。
(4) 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。