○稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、同法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等について必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営の許可)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。
(墓地等の施設の変更等の許可)
第4条 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。
(墓地等の経営主体の制限)
第6条 墓地等は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ経営することができない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)であって、同法の規定により登記された事務所を稲城市(以下「市」という。)の区域内に有し、かつ、その事務所について同法に基づく登記をした日の翌日から第3条第2項の申請の日までの期間が、7年を経過している者
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人をいう。以下同じ。)であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条及び第163条の規定により設立の登記をされた事務所を市の区域内に有し、かつ、その事務所について当該登記をした日の翌日から第3条第2項の申請の日までの期間が、7年を経過している者
(墓地の設置場所の基準)
第7条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 当該墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)であって、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が当該墓地を経営しようとし、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 当該墓地から河川までの間について、規則で定める水平距離が確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものであって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(3) 当該墓地から住宅、学校教育施設、社会福祉施設等、医療施設又は診療所及びこれらの敷地(以下これらを「住宅等」という。)までの間について、規則で定める水平距離が確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものであって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 当該墓地の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。
(2) 当該墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地が整備されていること。
(3) 当該墓地の境界から墳墓までの間に、規則で定める距離が確保されていること。
(4) 規則で定める基準に従い通路が設けられていること。
(5) 雨水又は汚水の滞留を防止する適切な排水設備が設けられていること。
(6) 当該墓地の区域内に、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準を満たす駐車場が設けられていること。
(7) 駐車場の出入口の接続する道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)が、当該接続する部分において6メートル以上の幅員を有すること。
(8) 前号に規定する幅員が、当該接続する部分から、6.5メートル以上の幅員が確保された他の道路(建築基準法第42条第1項第1号に規定する道路に限る。)に接続するまでの区間において、確保されていること。
(納骨堂の設置場所の基準)
第9条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)であって、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、地方公共団体が当該納骨堂を経営しようとするときは、この限りでない。
(2) 墓地の区域、宗教法人法第3条に規定する境内地(7年以上の経営実績がある寺院、教会等の礼拝の施設に係るものに限る。)の区域又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が当該納骨堂を経営しようとするときは、この限りでない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第10条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分が耐火構造であること。
(2) 床面がコンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造されていること。
(3) 当該納骨堂の設備に不燃材料が用いられていること。
(4) 必要な換気設備を有すること。
(5) 出入口及び窓に防火戸が設けられていること。
(6) 出入口及び納骨設備が施錠のできる構造であること。
(7) 当該納骨堂の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの間について、4メートル以上の水平距離が確保され、かつ、安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられていること。
(8) 当該納骨堂の区域内に、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準を満たす駐車場が設けられていること。ただし、当該納骨堂を経営しようとする者が当該納骨堂の近隣にこれらの設備を所有し、かつ、当該所有する設備を当該納骨堂の利用者の使用に供する場合であって、当該納骨堂の区域内にこれらの設備の全部又は一部を設けないことにつき公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(火葬場の設置場所の基準)
第11条 火葬場の設置場所は、住宅等からの水平距離が250メートル以上離れていなければならない。ただし、当該火葬場の施設の増築、改築その他特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(火葬場の構造設備の基準)
第12条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 当該火葬場の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。
(2) 前号の障壁、垣根等に沿って芝生、樹木等の緑地が整備され、これにより緑化が図られていること。
(3) 出入口に門扉が設けられていること。
(4) 5基以上の火葬炉を有すること。ただし、地方公共団体が当該火葬場を経営しようとするときは、この限りでない。
(5) 火葬炉に、防じん及び防臭に係る十分な能力を有する装置が設けられていること。
(6) 収骨室及び遺体保管室を有すること。
(7) 収骨容器等を保管する施設を有すること。
(8) 残灰庫を有すること。
(9) 管理事務所、待合室及び便所が設けられていること。
2 前項に規定する協議を行おうとする者は、規則で定める協議書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の協議があったときは、その申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
(標識の設置)
第14条 申請予定者は、前条第2項に規定する協議書を提出したときは、規則で定めるところにより、墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張又は墓地等の設置に係る区域に標識を設置し、墓地等の計画についての周知を図らなければならない。
2 申請予定者は、前項の標識を設置したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第15条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対する説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、その経過の概要等を速やかに市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出)
第16条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる事項に係る意見があるときは、規則で定めるところにより、これを市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 当該墓地等の構造設備及び周辺環境との調和に関する事項
(3) 当該墓地等の建設工事の方法等に関する事項
2 市長は、前項の場合において、当該意見に正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、その旨を通知するものとする。
3 申請予定者は、前項の通知を受けたときは、近隣住民等と協議を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
4 申請予定者は、前項の規定により近隣住民等と協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その協議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第19条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(帳簿の作成)
第21条 宗教法人法第6条第1項に規定する公益事業(以下「公益事業」という。)として墓地等を経営する宗教法人及び墓地等を経営する公益法人は、当該墓地等の経営に関する当該年度の財産目録、収支計算書、貸借対照表及び事業報告書を作成するものとする。
(契約内容の基準)
第22条 公益事業として墓地又は納骨堂を経営する宗教法人及び墓地又は納骨堂を経営する公益法人は、当該墓地又は納骨堂の使用に係る契約の締結に際しては、規則で定める基準に適合させなければならない。
(管理者の講ずべき措置)
第23条 墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、その管理する墓地等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は当該墓石の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損、損壊若しくは滅失したときは、速やかに修繕、修復等を行うこと。
(3) 当該墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 当該墓地等において、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(無縁の焼骨等の保管等)
第24条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
2 前項の場合において、当該墓地又は納骨堂の経営者は、当該発掘又は収容の場所、年月日その他必要な事項を記録しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第25条 墓地等の経営者及び管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該墓地等の経営又は管理を行うための個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその関係法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(公表)
第27条 市長は、申請予定者が前条に規定する勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該申請予定者の名称と併せてその旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、あらかじめ期間を定め、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第28条 市長は、墓地等の経営者又は管理者の協力を得て、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして墓地等に立ち入らせ、あわせてその施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の場合において、当該調査にあたる職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
付 則
(経過措置)
2 施行日から平成24年9月30日までの間における第6条第2号及び第3号の規定の適用については、第2号中「稲城市(以下「市」という。)の区域内に有し、かつ、その事務所について同法に基づく登記をした日の翌日から第3条第2項の申請の日までの期間が、規則で定める期間を経過している者」とあるのは「東京都内又は稲城市に隣接する東京都外の市町村の区域内に有する者」と、第3号中「公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人をいう。以下同じ。)であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条及び第163条の規定により設立の登記をされた事務所を市の区域内に有する者」とあるのは「公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人をいう。)」とする。
6 施行日前に、都条例第16条第1項に規定する標識を設置し、かつ、同項の規定によりその旨を東京都知事に届け出た場合においては、当該標識等に係る墓地等の建設等の計画について、第14条の規定は適用しない。
7 施行日前に、都条例第17条第1項に規定する隣接住民等への説明を行い、かつ、同項の規定によりその経過の概要等を東京都知事に報告した場合においては、当該説明等に係る墓地等の建設等の計画について、第15条の規定は適用しない。ただし、近隣住民等への説明が完了していないと市長が認めたときは、この限りでない。
8 施行日前に、都条例第18条第2項に規定する隣接住民等との協議を行い、かつ、同項の規定によりその結果を東京都知事に報告した場合においては、当該協議等に係る墓地等の建設等の計画について、第16条の規定は適用しない。ただし、近隣住民等との協議が完了していないと市長が認めたときは、この限りでない。
付 則(平成30年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年10月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、施行日以後になされた経営等の許可の申請について適用し、施行日前になされた経営等の許可の申請については、なお従前の例による。