○稲城市公共施設駐車場の管理等に関する条例
平成24年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲城市(以下「市」という。)が設置する公共施設における自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理、運営等について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる駐車場について適用する。
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車できる自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車
(3) 市、国その他官公庁の職員が公務を執行するにあたり使用する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車すべき特別の事由があると認める自動車
(2) 二輪車専用区画 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法第3条の大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。第6条第5項において同じ。)
(利用時間等)
第4条 駐車場を利用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、駐車場に入庫でき、又は駐車場から出庫できる時間は、その駐車場ごとにそれぞれ別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認める場合は、臨時に利用時間等を変更することができる。
(供用の休止等)
第5条 市長は、駐車場の補修、改修その他の事由により、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を臨時に休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、別に定めるところにより、その旨を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、現に駐車している自動車の所有者又は運転者に対し、当該自動車を直ちに出庫させるよう命ずることができる。
(1) 1時間未満の場合 無料
(2) 1時間以上2時間以内の場合 200円
(3) 2時間を超える場合 200円に、当該超える時間について1時間までごとに100円を加算した額
2 前項の規定にかかわらず、普通自動車に係る24時間当たりの駐車料金の額が、1,200円を超える場合は、当該24時間当たりの額は、1,200円とする。
(1) 1時間未満の場合 無料
(2) 1時間以上2時間以内の場合 600円
(3) 2時間を超える場合 600円に、当該超える時間について1時間までごとに300円を加算した額
4 前項の規定にかかわらず、大型自動車、中型自動車及び準中型自動車に係る24時間当たりの駐車料金の額が3,600円を超える場合は、当該24時間当たりの額は、3,600円とする。
5 大型自動二輪車及び普通自動二輪車に係る駐車料金は、無料とする。
(駐車料金の納付)
第7条 駐車料金は、駐車場に自動車を駐車させた者(以下「利用者」という。)が、当該自動車を出庫させるときに納付するものとする。
(駐車料金の不還付)
第8条 利用者が既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(駐車料金の減免)
第9条 市長は、第6条の規定にかかわらず、駐車料金の減額又は免除に関する規定を別に定めることができる。
(割増金)
第10条 市長は、違法又は不当に駐車料金の納付を免れた者から、その免れた額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(駐車日数の制限)
第11条 利用者は、同一の自動車を引き続き7日間を超えて駐車させてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(駐車の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、その駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(2) 区画線を超える荷物を積載している自動車
(3) 駐車場の施設又は設備を汚損、毀損又は滅失するおそれがあると認められる自動車
(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる自動車
(禁止行為)
第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は毀損する行為
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(4) 物品の販売等の営業行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる行為
(損害賠償)
第14条 何人も、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を汚損、毀損又は滅失させたときは、直ちにその旨を市に申し出るとともに、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認めるときは、当該賠償を減じ、又は免除することができる。
(事故等の免責)
第15条 地震、火災その他の災害又は事故、盗難その他の市の責めに帰さざる事由により生じた利用者の損害については、市は、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成25年6月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1城山公園中央図書館駐車場の項の前に3項を加える改正規定及び別表第2城山公園中央図書館駐車場の項の前に3項を加える改正規定は、令和3年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第8号で令和3年3月28日から施行)
別表第1(第2条関係)
駐車場の名称 | 位置 |
稲城市役所第一駐車場 | 稲城市東長沼2111番地 |
稲城市役所第二駐車場 | 稲城市東長沼2112番地の1 |
稲城市役所第三駐車場 | 稲城市東長沼2128番地の3 |
城山公園中央図書館駐車場 | 稲城市向陽台四丁目6番地 |
大丸公園駐車場 | 稲城市大丸1097番地 |
稲城中央公園総合体育館西駐車場 | 稲城市長峰一丁目1番地 |
稲城中央公園総合グラウンド北駐車場 | 稲城市長峰一丁目1番地 |
稲城中央公園総合体育館南駐車場 | 稲城市長峰一丁目1番地 |
稲城中央公園野球場駐車場 | 稲城市向陽台四丁目1番地の1 |
城山公園テニスコート駐車場 | 稲城市向陽台四丁目6番地 |
若葉台公園第一駐車場 | 稲城市若葉台一丁目19番地の1 |
若葉台公園第二駐車場 | 稲城市若葉台一丁目19番地の1 |
若葉台公園第三駐車場 | 稲城市若葉台一丁目24番地の1 |
稲城北緑地公園駐車場 | 稲城市東長沼2996番地のイ |
稲城長峰スポーツ広場駐車場 | 稲城市長峰三丁目10番地の1 |
別表第2(第4条関係)
駐車場の名称 | 開場時間 |
稲城市役所第一駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
稲城市役所第二駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
稲城市役所第三駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
城山公園中央図書館駐車場 | 午前8時から午後9時まで |
大丸公園駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
稲城中央公園総合体育館西駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
稲城中央公園総合グラウンド北駐車場 | 午前7時から午後10時まで |
稲城中央公園総合体育館南駐車場 | 午前7時から午後10時まで |
稲城中央公園野球場駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
城山公園テニスコート駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
若葉台公園第一駐車場 | 午前5時から午後10時30分まで |
若葉台公園第二駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
若葉台公園第三駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
稲城北緑地公園駐車場 | 午前5時から午後8時まで |
稲城長峰スポーツ広場駐車場 | 1 管理棟前 午前8時から午後9時30分まで 2 芝生広場前 午前8時から午後5時まで(6月から8月までの間は、午前8時から午後7時まで) |