○稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年稲城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 申請者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積、墳墓の区画数及び埋葬・埋蔵の区分
(5) 納骨堂にあっては、その建築面積、延べ面積及び納骨装置数
(6) 火葬場にあっては、その建築面積及び延べ面積
(7) 墓地等の構造設備の概要
(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(9) 墓地等の管理者の本籍、住所及び氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 墓地等の周囲300メートル以内の区域に存する河川及び住宅等の位置並びに当該河川等から墓地等までの距離並びに条例第8条第1項第8号に規定する区間における道路の幅員を示した見取図
(3) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(4) 納骨堂にあっては、建物及び納骨装置並びにごみ集積設備、給水設備、便所、駐車場、障壁、垣根その他の附属施設の設計図並びに当該建物等の建設に関する計画書
(5) 火葬場にあっては、建物及び火葬炉並びに障壁又は垣根等、緑地、出入口の門扉、防じん及び防臭装置、収骨室、遺体保管室、収骨容器等を保管する施設、残灰庫、待合室、便所その他の附属施設の設計図並びに当該建物等の建設に関する計画書
(6) 許可の申請に係る詳細な理由書
(7) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第120条第1項に規定する地図等
(8) 墓地等の設置に係る資金等計画書及び管理運営に係る書類
(9) 申請者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(10) 申請者が条例第6条第2号に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)である場合には、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、当該規則に基づく当該許可の申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条第1項に基づく財産目録、収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類及び当該法人の登記事項証明書
(11) 申請者が公益事業として墓地等を経営する宗教法人である場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(12) 申請者が条例第6条第3号に規定する公益法人である場合には、当該法人の定款の写し、当該許可申請に係る意思決定を示す書類及び当該法人の登記事項証明書
(13) 申請者が納骨堂を設置する宗教法人又は公益法人である場合には、当該敷地が墓地の区域、宗教法人法第3条に規定する境内地又は火葬場の敷地内に存することを示す書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(墓地から河川等までの距離の基準)
第6条 条例第7条第2号に規定する水平距離は、20メートル以上とする。
2 条例第7条第3号に規定する水平距離は、100メートル以上とする。
(墓地に設けるべき緑地の基準)
第7条 条例第8条第1項第2号に規定する緑地の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地の敷地の境界にある障壁、垣根等に沿って、樹木等による帯状の緑地を設け、緑化が図られていること。
(2) 墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)にあっては20パーセント以上、同項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)にあっては40パーセント以上であること。
(墓地の境界から墳墓までの距離の基準)
第8条 条例第8条第1項第3号に規定する距離は、市街化区域にあっては墓地の敷地面積が1ヘクタール未満の場合は4メートル以上、1ヘクタール以上の場合は6メートル以上、市街化調整区域にあっては墓地の敷地面積が1ヘクタール未満の場合は6メートル以上、1ヘクタール以上の場合は8メートル以上とする。
(墓地に設けるべき通路の基準)
第9条 条例第8条第1項第4号に規定する通路の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専ら墳墓に接する通路にあっては、アスファルト、コンクリート、石等で築造され、又は芝生等が敷設されたものであること。
(2) 前号以外の主要な通路にあっては、アスファルト、コンクリート、石等で築造されたものであること。
(3) 1メートル以上の幅員を有すること。
(墓地に設けるべき駐車場の基準)
第10条 条例第8条第1項第6号に規定する駐車場の基準は、墳墓の区画数の5パーセント以上の台数を有することとする。
(納骨堂に設けるべき駐車場の基準)
第11条 条例第10条第8号に規定する駐車場の基準は、納骨装置の数の2パーセント以上の台数を有することとする。ただし、墓地の区域内に納骨堂を設ける場合は、この限りでない。
ア 申請予定者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
イ 墓地等の名称
ウ 建設予定地の所在地並びに敷地の地目及び面積
エ 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積、墳墓の区画数及び埋葬・埋蔵の区分
オ 納骨堂にあっては、その建築面積、延べ面積及び納骨装置数
カ 火葬場にあっては、その建築面積及び延べ面積
キ 墓地等の構造設備の概要
ク 標識の設置予定日、説明会開催予定日及び条例第3条第2項の規定による申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)
ケ 墓地等の管理者となる予定の者の本籍、住所及び氏名(墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする場合を除く。)
コ 墓地等の管理者となる予定の者の本籍、住所及び氏名
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さが1メートル以上となるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が次項に規定する期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、条例第18条の許可の日まで設置していなければならない。
(1) 申請予定者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 墓地等の計画の概要
(5) 申請予定日並びに墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(6) 標識設置年月日
(7) 墓地等の計画についての問い合わせ先
6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、建設予定地の敷地境界線から100メートルの水平距離の範囲内の住民(土地又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者をいう。以下同じ。)及びその者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体
(2) 火葬場にあっては、建設予定地の敷地境界線から250メートルの水平距離の範囲内の住民及びその者を構成員に含む地方自治法第260条の2第1項に規定する団体
(3) 墓地等が経営されることにより、前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
(説明会の開催等)
第15条 条例第15条第1項に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の60日前までに行わなければならない。
2 説明会においては、次に掲げる事項について説明しなければならない。
(1) 申請予定者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地及び敷地の面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積、墳墓の区画数及び埋葬・埋蔵の区分
(5) 納骨堂にあっては、その建築面積、延べ面積及び納骨装置数
(6) 火葬場にあっては、その建築面積及び延べ面積
(7) 墓地等の構造設備の概要
(8) 墓地等の維持管理の方法
(9) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(10) 墓地等の工事の方法
(11) 条例第16条第1項に規定する意見の申出の方法
(1) 申請予定者の事務所の所在地名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 説明会を開催した場所及び日時
(5) 説明会における説明者の氏名及び説明の概要
(6) 近隣住民等の意見及びこれに対する回答の内容
4 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 説明会において使用した資料
(3) 近隣住民等の名簿
(4) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(5) 建設予定地と隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
(1) 申出者の住所及び氏名
(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定者の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(1) 申請予定者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地
(4) 条例第16条第3項に規定する近隣住民等との協議(以下この条において「協議」という。)を行った場所及び日時
(5) 協議の内容及び結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 協議において使用した資料
(3) 協議に参加した者の名簿
(4) 協定等を締結した場合は、当該協定書等の写し
(1) 届出者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 工事が完了した墓地等の所在地
(4) 工事の完了日
(5) 工事に係る敷地の面積
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地その他の附属施設の竣工図及び写真
(3) 納骨堂にあっては、建物及び納骨装置並びにごみ集積設備、給水設備、便所、駐車場、障壁又は垣根その他の附属施設の竣工図及び写真
(4) 火葬場にあっては、建物及び火葬炉並びに障壁又は垣根等、緑地、出入口の門扉、防じん及び防臭装置、収骨室、遺体保管室、収骨容器等を保管する施設、残灰庫、待合室及び便所その他の附属施設の竣工図及び写真
(1) 届出者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名(届出者が個人である場合は、住所及び氏名)
(2) 墓地又は火葬場の名称
(3) 墓地又は火葬場の所在地
(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積
(6) 当該みなし許可に係る事業の名称
(7) 当該みなし許可に係る事業の認可又は承認の年月日及び番号
(8) 当該みなし許可に係る事業の概要
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該みなし許可に係る事業の認可書又は承認書の写し
(2) 当該みなし許可に係る事業計画書の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(1) 届出者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 変更事項
(公表の方法等)
第23条 条例第27条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について、公告、市広報紙への掲載その他の広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与の方法等)
第24条 条例第27条第2項に規定する意見の陳述は、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭により行うことができる。
3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合に限り、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項に規定する申出があった場合は、その申し出たところにより、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 市長は、第1項ただし書の規定により当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記録するものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、都市建設部長が別に定める。
付 則
(経過措置)
2 施行日から平成24年7月31日までの間における第15条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「から100メートルの水平距離の範囲内の住民(土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者をいう。以下同じ。)及びその者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体」とあるのは、「に隣接する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者」と、同項第2号中「から250メートルの水平距離の範囲内の住民及びその者を構成員に含む地方自治法第260条の2第1項に規定する団体」とあるのは、「に隣接する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者」とする。
付 則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第23条関係)
墓地又は納骨堂の区分 | 契約内容の基準 |
契約に基づき使用権を設定し、かつ、当該使用権を承継することができる墓地又は納骨堂 | 次に掲げる事項が含まれていること。 (1) 契約の目的に関する事項 (2) 設定した使用権の内容に関する事項 (3) 使用料に関する事項 (4) 使用に当たっての経営者と使用者の責任分担に関する事項 (5) 管理料に関する事項 (6) 契約の更新に関する事項(当該使用権の存続期間が定められている場合に限る。) (7) 使用者の地位の承継があった場合の届出に関する事項 (8) 契約の解除並びに契約を解除した場合の使用料及び管理料の取扱いに関する事項 (9) 契約の終了及び契約の終了後における死体、焼骨、墓石等の取扱いに関する事項 |
契約に基づき委託を受けて焼骨の埋蔵、管理等が行われる墓地又は納骨堂 | 次に掲げる事項が含まれていること。 (1) 契約の目的に関する事項 (2) 委託事務の内容に関する事項 (3) 委託料に関する事項 (4) 契約の解除及び契約を解除した場合の委託料の取扱いに関する事項 (5) 契約の終了及び契約の終了後における死体、焼骨、墓石等の取扱いに関する事項 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第12条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
略
様式第6号(第13条関係)
略
様式第7号(第13条関係)
略
様式第8号(第15条関係)
略
様式第9号(第16条関係)
略
様式第10号(第17条関係)
略
様式第11号(第18条関係)
略
様式第12号(第19条関係)
略
様式第13号(第19条関係)
略
様式第14号(第19条関係)
略
様式第15号(第20条関係)
略
様式第16号(第21条関係)
略
様式第17号(第24条関係)
略
様式第18号(第25条関係)
略