○稲城市のイメージキャラクターを定める告示
平成23年10月13日
告示第74号
大河原邦男及び井上尚樹(以下「原著作者」という。)が創作した別図の著作物を、稲城市(以下「市」という。)のイメージキャラクターとして定める。
(基本デザイン)
第1条 イメージキャラクターの基本デザインは、別図のとおりとする。
(基本デザインに係る著作権)
第2条 イメージキャラクターの基本デザインに係る著作権のうち、著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条まで及び第27条に規定する権利は、原著作者に帰属する。
2 前項に規定するほか、イメージキャラクターの基本デザインに係る著作権は、市に帰属する。
(名称)
第3条 イメージキャラクターの名称は、公募により決する。
(名称に係る著作権)
第4条 イメージキャラクターの名称に係る著作権は、市に帰属する。
(委任)
第5条 イメージキャラクターの使用について、必要な事項は市長が別に定める。
別図