○稲城市のイメージキャラクターを定める告示

平成23年10月13日

告示第74号

大河原邦男及び井上尚樹(以下「原著作者」という。)が創作した別図の著作物を、稲城市(以下「市」という。)のイメージキャラクターとして定める。

(基本デザイン)

第1条 イメージキャラクターの基本デザインは、別図のとおりとする。

(基本デザインに係る著作権)

第2条 イメージキャラクターの基本デザインに係る著作権のうち、著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条まで及び第27条に規定する権利は、原著作者に帰属する。

2 前項に規定するほか、イメージキャラクターの基本デザインに係る著作権は、市に帰属する。

(名称)

第3条 イメージキャラクターの名称は、公募により決する。

(名称に係る著作権)

第4条 イメージキャラクターの名称に係る著作権は、市に帰属する。

(委任)

第5条 イメージキャラクターの使用について、必要な事項は市長が別に定める。

別図

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲城市のイメージキャラクターを定める告示

平成23年10月13日 告示第74号

(平成23年10月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年10月13日 告示第74号