○稲城市のイメージキャラクターの名称を定める告示

平成23年12月17日

告示第87号

稲城市のイメージキャラクターを定める告示(平成23年稲城市告示第74号)第3条の規定に基づき、稲城市(以下「市」という。)のイメージキャラクターの名称を公募により次のとおり定めたので、その旨を告示する。

(名称)

第1条 イメージキャラクターの名称は、「稲城なしのすけ」とする。

(名称に係る著作権)

第2条 イメージキャラクターの名称に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第26条及び第27条に規定する権利を含む。)は、市に帰属する。

(委任)

第3条 イメージキャラクターの名称の使用について、必要な事項は市長が別に定める。

稲城市のイメージキャラクターの名称を定める告示

平成23年12月17日 告示第87号

(平成23年12月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年12月17日 告示第87号