○稲城市のイメージキャラクターの名称を定める告示
平成23年12月17日
告示第87号
稲城市のイメージキャラクターを定める告示(平成23年稲城市告示第74号)第3条の規定に基づき、稲城市(以下「市」という。)のイメージキャラクターの名称を公募により次のとおり定めたので、その旨を告示する。
(名称)
第1条 イメージキャラクターの名称は、「稲城なしのすけ」とする。
(名称に係る著作権)
第2条 イメージキャラクターの名称に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第26条及び第27条に規定する権利を含む。)は、市に帰属する。
(委任)
第3条 イメージキャラクターの名称の使用について、必要な事項は市長が別に定める。