○自動通報等の承認に関する規程
平成24年5月1日
消本告示第1号
自動通報等の承認に関する規程(平成3年稲城市消防本部告示第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 稲城市火災予防条例(昭和45年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)第61条の2に規定する自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(1) 条例第61条の2第1号に規定する通報
ア 自力避難困難者が入院、入所等をし、又は多数の者が出入りし、若しくは居住する有人の防火対象物からの通報(以下「有人直接通報」という。)
(ア) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下この条において「政令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの
(ウ) 政令別表第1(8)項に掲げる防火対象物のうち博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に定める博物館をいう。)及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち博物館の用途に供される部分が存するもの
(エ) 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物
(オ) 東京都シルバーピア事業運営要綱(昭和63年3月9日62福老計第1089号)に基づき指定された防火対象物
イ 休日又は夜間等に無人となる防火対象物からの通報(以下「無人直接通報」という。)
政令別表第1各項に掲げる防火対象物
(2) 条例第61条の2第2号に規定する通報
高齢者又は身体障害者等が居住する防火対象物又はその部分からの通報(以下「緊急通報」という。)
ア おおむね年齢65歳以上の一人暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者であって、身体上、慢性疾患があるなど、日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある者が居住している防火対象物又はその部分
イ 年齢18歳以上の一人暮らし等の身体障害者であって、身体の障害の程度が重度の者が居住している防火対象物又はその部分
ウ その他消防長が特に必要と認める者が居住している防火対象物又はその部分
(3) 条例第61条の2第3号に規定する通報
ア 自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号を受けた者が現場を確認する前に行う通報(以下「即時通報」という。)
政令別表第1各項に掲げる防火対象物
イ 押しボタンを押すこと等の一つの操作で送信される信号を受けた者が現場を確認する前に行う通報(以下「緊急即時通報」という。)
身体状況の異状を主とする通報を行わせようとする者が居住している防火対象物又はその部分
(1) 前条第1号アに規定する防火対象物
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下この条において「法」という。)第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 通報に使用する機器等は、法第17条の規定により、又は当該規定に準じて設置される消防機関へ通報する火災報知設備のうち、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下この条において「規則」という。)第25条第2項第1号に規定する火災通報装置で、同条第3項第1号の規定に適合するものとし、設置及び維持管理が適正になされていること。
(2) 前条第1号イに規定する防火対象物
ア 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 通報に使用する機器等は、法第17条の規定により、又は当該規定に準じて設置される消防機関へ通報する火災報知設備のうち、規則第25条第2項第1号に規定する火災通報装置で、同条第3項第1号の規定に適合するものとし、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 通報時には、防火対象物は無人状態であること。
オ 自動火災報知設備の作動と連動して送信される信号(以下「自動火災報知設備の送信信号」という。)が次条に規定する場所に通報された後、直ちに常時受信できる場所に送信されること。
カ 消防長の定めた時間内に承認を受ける防火対象物に到着できる者(以下「現場派遣員」という。)がいること。
キ 現場派遣員が、自動火災報知設備の受信機の設置場所まで速やかに到達できること。
ク 承認申請が防火対象物全体にわたって行われること。
ケ 防火対象物の異状の有無を確認するための必要な破壊を承諾することができること。
(3) 前条第2号に規定する防火対象物又はその部分
通報に使用する機器等は、消防長が指定するもので、設置及び維持管理が適正になされていること。
(4) 前条第3号アに規定する防火対象物
ア 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が防火対象物全体に設置され、及び維持されていること。
イ 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 自動火災報知設備の作動信号を遠隔通報装置に送信する機器等は、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 自動火災報知設備の送信信号を受けた者が通報するときは、防火対象物は無人状態であること。
オ 稲城市火災予防施行規程(平成3年稲城市消防本部告示第1号。以下「施行規程」という。)第16条に規定する資格を有している現場派遣員がいること。
カ 現場派遣員が、自動火災報知設備の受信機の設置場所まで速やかに到達できること。
キ 承認申請が防火対象物全体にわたって行われること。
ク 防火対象物の異状の有無を確認するための必要な破壊を承諾することができること。
(5) 前条第3号イに規定する防火対象物又はその部分
ア 消防長の定めた講習を修了した現場派遣員がいること。
イ 防火対象物又はその部分の異状の有無を確認するための必要な破壊を承諾することができること。
(通報場所の指定)
第4条 条例第61条の2に規定する消防長が指定する場所は、施行規程第8条に規定する場所とする。
(1) 有人直接通報 通報承認申請書(様式第1号)
(2) 無人直接通報、即時通報又は緊急即時通報 通報承認申請書(様式第2号)
(1) 無人直接通報 無人直接通報の移報に係る体制(様式第3号)
(2) 即時通報 即時通報に係る体制(様式第4号)
(3) 緊急即時通報 緊急即時通報に係る体制(様式第5号)
3 第3条第4号ケただし書又は同条第5号ウただし書に規定する者に通報を行わせる者にあっては、前項第2号又は第3号に規定する書類のほか、第6条第2項に規定する消防長の指定する書類を添付しなければならない。
(即時通報等を行う者の登録)
第6条 即時通報又は緊急即時通報を行う者は、通報の区分ごとに消防長の登録を受けることができる。
(1) 即時通報
ア 防火管理及び火災対応に関する十分な知識及び能力を有していること。
イ 即時通報に係る適切な体制を有していること。
ウ 自動火災報知設備の送信信号を受信する機器等の維持管理が適正になされていること。
(2) 緊急即時通報
ア 応急措置等に関する十分な知識及び能力を有していること。
イ 緊急即時通報に係る適切な体制を整備していること。
ウ ボタン等を押すこと等の一つの操作で送信される信号を受信する機器等の維持管理が適正になされていること。
4 消防長は、前項の規定による登録をしたときはその旨を、登録をしないときは理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
5 登録の有効期間(第6項の規定により登録の有効期間が更新された場合にあっては、当該更新された登録の有効期間。以下同じ。)は、登録を受けた日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、更新する前の登録の有効期間が満了した日の翌日)から起算して3年とする。
6 登録の有効期間の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の30日前までに消防長に申請しなければならない。
7 登録者は、申請書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。
8 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(2) 不正な手段による登録又は登録の有効期間の更新を受けたとき。
(承認の通知)
第7条 消防署長は、通報を承認したときは、速やかに通報承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(承認後の変更届出)
第8条 通報の承認を受けた者は、承認後、申請書及び添付書面に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに通報承認内容変更届出書(様式第8号)を消防署長に届け出なければならない。
付 則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略