○稲城市市民栄誉賞に関する規則
平成24年8月23日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、学術、芸術、文化、産業、スポーツ等の活動を通じて社会に希望を与え、広く市民から敬愛される輝かしい功績又は業績をあらわしたものに対し、稲城市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ることによりその功績をたたえ、表彰することを目的とする。
(決定)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、市民栄誉賞を贈るもの(以下「受賞者」という。)を決定することができる。
(1) 学術、芸術、文化、産業、スポーツ等の活動を通じて社会に希望を与え、広く市民から敬愛される輝かしい功績又は業績をあらわした個人又は団体
(2) 市に住所を有する個人、市に本拠を置く団体又は市長が市に特に関係が深いと認める個人若しくは団体
2 市長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ稲城市表彰条例(昭和56年稲城市条例第24号)に規定する稲城市表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
3 市長は、受賞者を決定したときは、速やかにその旨を当該受賞者に通知するものとする。
(表彰)
第3条 表彰は、受賞者が、個人の場合は個人表彰、団体の場合は団体表彰とする。
3 前項の場合において、受賞者が既に死亡しているときは、その遺族に賞状を追贈することができる。
(時期)
第4条 前2条に規定する決定及び表彰は、随時行うものとする。
(取消し)
第5条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜し、市民からの敬愛を失ったと認めるに至ったときは、市民栄誉賞を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会に諮問しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により市民栄誉賞を取り消したときは、速やかにその旨及びその理由を、当該取消しを受けたものに通知しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。