○稲城市地域振興プラザ条例
平成24年12月18日
条例第22号
稲城市地域振興プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年稲城市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 産業の振興、雇用の促進、市民の交流、市民による自主的な社会貢献活動、市民活動の支援及び男女共同参画社会の形成の促進を図るため、稲城市地域振興プラザ(以下「振興プラザ」という。)を稲城市東長沼2112番地の1に設置する。
(事業)
第2条 振興プラザは、前条の設置に係る目的(以下「目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業の用に供する。
(1) 高齢者等の事業活動及び就業推進の充実に関する事業
(2) 市内に存する中小企業の福利厚生に関する事業
(3) 市民の交流並びに地域の振興及び活性化に資する事業
(4) 市民による自主的な社会貢献活動及び市民活動を支援する事業
(5) 性別にかかわらず参画できる社会の実現を支援する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(休館日等)
第3条 振興プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2火曜日。ただし、第2火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(開館時間等)
第4条 振興プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 振興プラザの施設(以下「施設」という。)の使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用の申請)
第5条 振興プラザを使用しようとするものは、別に定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(2) 施設又はそれに付随する設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあると認められる場合
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合
(承認の条件)
第7条 市長は、承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認に付した条件を変更し、当該承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等(以下「条例等」という。)に違反した場合
(2) 目的又は承認に付した条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた場合
(4) 災害その他の事故により、振興プラザの機能が失われた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が振興プラザの使用を不適当と認めた場合
2 市長は、前項の措置により使用者が被った損害について、その責を負わない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 施設の使用者は、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。この場合において、市長は、当該承認を受けた日から当該使用しようとする時までの間で、当該使用料を納めるべき期限を指定することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 使用者が既に納付した使用料は、原則として還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、振興プラザの使用に係る一切の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、振興プラザの管理運営を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 振興プラザの維持管理に関する業務
(2) 第2条に掲げる事業に関し市長が指定する業務
(4) 第9条に規定する使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、振興プラザの管理運営に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の公募等)
第15条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、当該指定を受けようとするものをあらかじめ公募するものとする。ただし、目的を特に効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、あらかじめ別に定める申請書に事業計画書その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が振興プラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行う能力を有すること。
(1) 議員又は市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により稲城市(以下「市」という。)に設置する委員会の委員若しくは当該委員が代表者その他の役員を務めるもの(市が出資しているものを除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(指定管理者の指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定管理者に対し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理運営又は経理に関する市長の指示に従わない場合
(2) 第16条に掲げる基準を満たさなくなったと認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、振興プラザの管理運営を継続することが適当でないと認められた場合
2 市長は、前項の措置により指定管理者が被った損害について、その責を負わない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営の基準等)
第20条 指定管理者は、条例等の定めるところに従い、適正に振興プラザの管理運営を行わなければならない。
2 市長及び指定管理者は、振興プラザの管理運営に関する協定を相互に締結するものとする。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、振興プラザの管理運営に関し知り得た個人に関する情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び振興プラザの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、振興プラザの管理運営に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第18条第1項の規定により当該指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに振興プラザを原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、指定管理者又は使用者が正当な理由なく相当の期間内に振興プラザを原状に回復しないときは、市長は、当該指定管理者等に代わって振興プラザを原状に回復することができる。この場合において当該指定管理者等は、当該回復に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第23条 指定管理者及び使用者は、故意若しくは過失により振興プラザを損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市地域振興プラザ条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市地域振興プラザ条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
施設 | 使用時間 |
会議室 | 午前9時から午後10時まで |
別表第2(第9条関係)
施設 | 名称 | 単位時間 | 使用料 |
会議室 | 会議室(大) | 1時間 | 1,220円 |
会議室(中) | 1時間 | 710円 | |
会議室(小) | 1時間 | 510円 |
備考
1 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
2 使用者の構成員に占める市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。