○稲城市暴力団排除条例
平成25年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、稲城市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及び当該行為により市民の生活又は市の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活及び市の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等の連携及び協力により推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、市の区域を管轄する警察署その他関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、市又は警察等に当該情報を提供すること。
(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。
(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。
(不当要求等に対する措置)
第6条 市は、暴力団関係者から市又は市の職員に対して違法又は不当な要求があった場合には、これを拒否し、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務事業に係る暴力団排除措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「市の契約」という。)及び当該契約に関連する契約に関し、市の契約の相手方、代理又は媒介をする者等が暴力団関係者でないことを確認する等、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付等における措置)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(市が設置する公の施設における措置)
第9条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で市が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、市が設置する公の施設の利用者について当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めるときは、当該公の施設の使用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。
(行事等における措置)
第10条 市は、市が主催、後援等をする行事等(公共の場所等に不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事をいう。以下同じ。)により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事等の運営に暴力団又は暴力団員を関与させない等、必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第12条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、市民等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する措置等)
第13条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入すること、及び暴力団員による犯罪の被害を受けることを防止するため、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、青少年の教育又は育成に携わる者が前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(市民等の安全確保のための措置)
第14条 市は、市民等が暴力団排除活動に取り組んだこと等により暴力団若しくは暴力団員から危害を受けるおそれがあると認めるとき又は暴力団員の祭礼、興行その他の公共の場所における行事等への関与その他の暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により市民等に迷惑をかけ、若しくは危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、警察署の長に対し、市民等の安全で安心な生活等を確保するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。