○稲城市子ども家庭支援センター条例

平成25年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び子どもを育てる家庭に対し、子育て等に関する相談その他の支援を総合的に行うことにより、もって次代の社会を担う子どもの健やかな成長並びに地域における子ども及び子育てを担う家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 稲城市子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)別表に掲げるとおり設置する。

(事業)

第3条 子ども家庭支援センターにおいて、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもと家庭に係る相談に関する事業

(2) 子どもと家庭の支援に係る情報の収集及び提供に関する事業

(3) 子どもと家庭の支援に係るサービスの提供に関する事業

(4) 子どもと家庭の支援のための関係機関との連携等に関する事業

(5) 子どもの虐待の防止に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するため市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

稲城市子ども家庭支援センター

稲城市東長沼2115番地の2

稲城市子ども家庭支援センター条例

平成25年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月28日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第7号
令和2年12月16日 条例第37号
令和4年12月16日 条例第18号