○稲城市生活文化施設条例

平成25年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市民の交流活動及びコミュニティの形成の推進を図り、もって市民生活の向上と文化の発展に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 稲城市生活文化施設(以下「生活文化施設」という。)別表第1に掲げるとおり設置する。

(開館時間等)

第3条 生活文化施設の開館時間及び休館日は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、生活文化施設の管理のため市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは設けることができる。

(使用の申請)

第4条 生活文化施設を使用しようとするものは、別に定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは速やかにこれを審査し、同条の承認(以下「承認」という。)の当否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に際し、申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 生活文化施設を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(承認の条件)

第6条 市長は、生活文化施設の適切な管理のため必要と認めるときは、その必要の限度において、承認に条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第7条 市長は、承認を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消し、当該承認に付した条件を変更し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等に違反したとき。

(2) 承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により、生活文化施設の機能が失われたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の措置により使用者が被った損害について、その責めを負わない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、その使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。この場合において、市長は、当該承認の日から当該使用の時までの間で、当該使用料を納めるべき期限を指定することができる。

2 前項の使用料の額は、使用時間を基礎として、別表第3に掲げるところにより算定する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 使用者が既に納付した使用料は、原則として還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、生活文化施設の使用に係る一切の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、生活文化施設の使用を終了したとき(第7条第1項に規定する措置により使用を停止したときを含む。)は、速やかに当該生活文化施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、使用者が正当な理由なく相当の期間内に生活文化施設を原状に回復しないときは、市長は、当該使用者に代わって生活文化施設を原状に回復することができる。この場合において当該使用者は、当該回復に要した費用を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意若しくは過失により生活文化施設を損壊又は滅失し、市に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 生活文化施設の使用の申請及び承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第4条から第10条までの規定の例により行うことができる。

(平成25年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(稲城市立老人福祉館設置条例の廃止)

2 稲城市立老人福祉館設置条例(昭和50年稲城市条例第8号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の稲城市生活文化施設条例別表第1に規定する稲城市生活文化施設やのくちの使用の申請及び承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、稲城市生活文化施設条例第4条から第10条までの規定の例により行うことができる。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲城市生活文化施設条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の稲城市生活文化施設条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

稲城市生活文化施設ふれんど平尾

稲城市平尾一丁目9番地の1

稲城市生活文化施設やのくち

稲城市矢野口1780番地

別表第2(第3条関係)

生活文化施設の名称

開館時間

休館日

稲城市生活文化施設ふれんど平尾

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日(同日が月曜日であるときは、その翌日)まで

稲城市生活文化施設やのくち

午前9時から午後10時まで。ただし、日曜日並びに第2月曜日及び第4月曜日は、午前9時から午後5時までとする。

(1) 月曜日。ただし、第2月曜日及び第4月曜日を除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで

(4) 12月28日から同月31日まで

別表第3(第8条関係)

生活文化施設の名称

区分

単位時間

使用料

稲城市生活文化施設ふれんど平尾

市民ホール

1時間

830円

防音室

1時間

570円

201会議室

1時間

400円

202会議室

1時間

400円

203会議室

1時間

400円

204会議室

1時間

400円

実習室

1時間

400円

工作室

1時間

710円

音楽室

1時間

360円

301会議室

1時間

400円

302会議室

1時間

400円

調理室

1時間

710円

稲城市生活文化施設やのくち

大広間

1時間

430円

和室1

1時間

330円

和室2

1時間

200円

多目的室

1時間

200円

談話室

1時間

330円

備考

1 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。

2 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

3 稲城市生活文化施設やのくちの談話室の使用料は、午前9時から午後5時までの間に限り、無料とする。

稲城市生活文化施設条例

平成25年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)