○稲城市郷土資料室条例
平成25年3月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市民の郷土に関する教養、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 稲城市郷土資料室(以下「郷土資料室」という。)を稲城市平尾一丁目9番地の1に設置する。
(管理)
第3条 郷土資料室は、稲城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 郷土資料室は、次に掲げる事業の用に供する。
(1) 稲城市の考古、歴史、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管、展示及び閲覧に関する事業
(2) 郷土資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行う事業
(3) 郷土資料に関する調査又は研究を行う事業
(開室時間)
第5条 郷土資料室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、郷土資料室の管理のため教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開室時間を変更することができる。
(閉室日)
第6条 郷土資料室の閉室日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、郷土資料室の管理のため教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は閉室日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで。ただし、同日が月曜日であるときは、1月4日までとする。
(入室の制限)
第7条 教育委員会は、郷土資料室の入室者(入室しようとする者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入室を禁じ、又は退室させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 郷土資料室又は郷土資料等(以下「郷土資料室等」という。)を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(入室料)
第8条 郷土資料室の入室に係る料金は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 郷土資料室等を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、速やかに郷土資料室等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、当該使用者が正当な理由なく相当の期間内に郷土資料室等を原状に回復しないときは、教育委員会は、当該使用者に代わって郷土資料室等を原状に回復することができる。この場合において当該使用者は、当該回復に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意若しくは過失により郷土資料室等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。