○稲城市体育施設条例
平成25年3月28日
条例第12号
稲城市立公園に設置する体育施設の管理運営に関する条例(昭和63年稲城市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、体育施設の管理及び利用の適正化を図り、スポーツ、レクリエーションその他の社会教育の振興を通じて、市民の心身の健全な発達と住民福祉の増進等に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 稲城市体育施設(稲城市立公園条例(昭和63年稲城市条例第13号)に基づく市立公園に設置する体育施設を含む。以下「体育施設」という。)を別表第1に掲げるとおり設置する。
(管理)
第3条 体育施設は、市長が管理する。
(使用時間等)
第4条 体育施設の使用時間並びに休館日及び休場日は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、体育施設の管理のため市長が必要と認めるときは、臨時に使用時間若しくは休館日若しくは休場日を変更し、又は休館日若しくは休場日を設けることができる。
(使用の申請)
第5条 体育施設を使用しようとするものは、別に定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 体育施設の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(承認の条件)
第7条 市長は、体育施設の適切な管理のため必要と認めるときは、その必要の限度において、承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認に付した条件を変更し、承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等に違反したとき。
(2) 承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し体育施設の使用を停止させ、若しくは制限し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 公益の確保のため、やむを得ない理由が生じたとき。
(2) 天候、災害その他の市及び使用者の責めに帰さざる理由により、体育施設の機能が失われたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要と認められるとき。
3 市長は、前2項の措置により使用者が被った損害について、その責めを負わない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 使用者は、その使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。この場合において、市長は、当該承認の日から当該使用の時までの間で、当該使用料を納めるべき期限を指定することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 使用者が既に納付した使用料は、原則として還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一般開放日)
第13条 市長は、第9条の規定にかかわらず、稲城中央公園総合グラウンドについて一般開放日を指定し、これを無料で市民に開放することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、体育施設の使用に係る一切の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(変更の禁止)
第15条 使用者は、体育施設に特別の設備を付し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 体育施設の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の公募等)
第18条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、当該指定を受けようとするものをあらかじめ公募するものとする。ただし、この条例の目的を特に効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、あらかじめ別に定める申請書に事業計画書その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(欠格事由)
第19条 次の各号のいずれかに該当するものは、指定管理者の指定を受けることができない。
(1) 議員又は市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員が代表者その他の役員となっているもの(市が出資している法人及び公共的団体等を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(指定管理者の指定)
第20条 市長は、第18条第2項に規定する申請があったときは、次に掲げる基準を満たすもののうちから最も適当と認めるものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(指定管理者の指定の取消し等)
第21条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定管理者に対し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 体育施設の管理又は経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項の措置により指定管理者が被った損害について、その責めを負わない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の基準等)
第23条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところに従い、体育施設を適正に管理しなければならない。
2 市長は、体育施設の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(利用料金)
第24条 市長は、指定管理者に体育施設の使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、使用者は、当該指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表第3に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の減免)
第25条 市長は、特別の理由があると認めるときは、指定管理者に利用料金を減額させ、又は免除させることができる。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、体育施設の管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び体育施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、体育施設の管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復の義務)
第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第21条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、指定管理者又は使用者が正当な理由なく相当の期間内に体育施設を原状に回復しないときは、市長は、当該指定管理者等に代わって体育施設を原状に回復することができる。この場合において当該指定管理者等は、当該回復に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第28条 指定管理者及び使用者は、故意若しくは過失により体育施設を損壊又は滅失し、市に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行前に稲城市立公園に設置する体育施設の管理運営に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、この規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市体育施設条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月10日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の稲城市体育施設条例に規定する稲城長峰スポーツ広場の管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の稲城市体育施設条例に規定する稲城長峰スポーツ広場の管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
付則(平成28年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の稲城市体育施設条例に規定する南多摩スポーツ広場多目的広場の管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(稲城市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の日前に前条の規定による改正前の稲城市体育施設条例の規定により稲城市教育委員会に対してなされた申請その他の行為又は稲城市教育委員会がした承認その他の行為であって同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、それぞれ同条の規定による改正後の稲城市体育施設条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為又は市長がした承認その他の行為とみなす。
付則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市体育施設条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市体育施設条例別表第3の規定は、令和4年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、令和6年4月1日以後に体育施設の使用者が納付する使用料又は利用料金について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 新条例第24条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収入させる体育施設にあっては、令和6年3月31日までにこの条例による改正前の稲城市体育施設条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は稲城市行政財産使用料条例(昭和63年稲城市条例第12号)第6条の規定により納付された使用料(令和6年4月1日以後の利用に係るものに限る。)については、新条例第24条第2項の規定により納付された利用料金とみなす。
2 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
第4条 新条例に規定する体育施設の運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
稲城中央公園総合体育館 | 稲城市長峰一丁目1番地 |
稲城中央公園総合グラウンド | 稲城市長峰一丁目1番地 |
稲城中央公園野球場 | 稲城市向陽台四丁目1番地の1 |
多摩川緑地公園野球場 | 稲城市矢野口3750番地先 |
多摩川緑地公園ソフトボール場 | 稲城市矢野口3750番地先 |
多摩川緑地公園多目的広場 | 稲城市矢野口3750番地先 |
多摩川緑地公園ゲートボール場 | 稲城市矢野口3750番地先 |
稲城北緑地公園テニスコート | 稲城市東長沼2996番地 |
稲城北緑地公園多摩梨パーク | 稲城市東長沼2996番地 |
大丸公園テニスコート | 稲城市大丸1097番地 |
城山公園テニスコート | 稲城市向陽台四丁目6番地 |
若葉台公園テニスコート | 稲城市若葉台一丁目19番地の1 |
若葉台公園多目的広場 | 稲城市若葉台一丁目24番地の1 |
稲城長峰スポーツ広場 | 稲城市長峰三丁目10番地の1 |
大丸第2公園プール | 稲城市大丸3111番地の1 |
ふれんど平尾体育館 | 稲城市平尾一丁目9番地の1 |
ふれんど平尾グラウンド | 稲城市平尾一丁目9番地の1 |
南多摩スポーツ広場多目的広場 | 稲城市大丸1452番地の1 |
別表第2(第4条関係)
体育施設の名称 | 使用時間 | 休館日又は休場日 |
稲城中央公園総合体育館 | 午前9時から午後9時30分まで | (1) 第2月曜日及び第4月曜日(当該第2月曜日又は第4月曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
稲城中央公園総合グラウンド | 午前9時から午後5時まで | (1) 第2月曜日及び第4月曜日(当該第2月曜日又は第4月曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
稲城中央公園野球場 | 午前8時45分から午後6時45分まで | (1) 第2月曜日及び第4月曜日(当該第2月曜日又は第4月曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。) (2) 12月29日から翌年の3月31日まで |
多摩川緑地公園野球場 | 午前6時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
多摩川緑地公園ソフトボール場 | 午前6時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
多摩川緑地公園多目的広場 | 午前6時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
多摩川緑地公園ゲートボール場 | 午前6時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
稲城北緑地公園テニスコート | 午前6時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
稲城北緑地公園多摩梨パーク | 午前9時から午後6時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
大丸公園テニスコート | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
城山公園テニスコート | 午前7時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
若葉台公園テニスコート | 午前6時から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
若葉台公園多目的広場 | 午前9時から午後9時まで | (1) 第2月曜日及び第4月曜日(当該第2月曜日又は第4月曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
稲城長峰スポーツ広場 | 午前9時から午後9時まで(芝生広場にあっては、午前9時から午後7時までとする。) | 12月29日から翌年の1月3日まで |
大丸第2公園プール | 午前9時30分から午後5時まで | 7月1日から8月31日までを除く日 |
ふれんど平尾体育館 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
ふれんど平尾グラウンド | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
南多摩スポーツ広場多目的広場 | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第3(第9条関係)
1 総合体育館
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 | |
稲城中央公園総合体育館 | メインアリーナ | 貸切 2時間50分 | 10,720円 | |
個人 | 大人2時間50分 | 260円 | ||
子ども2時間50分 | 130円 | |||
ウエルネスアリーナ | 貸切 2時間50分 | 5,360円 | ||
個人 | 大人2時間50分 | 260円 | ||
子ども2時間50分 | 130円 | |||
レクリエーションルーム | 貸切 2時間50分 | 2,500円 | ||
個人 | 大人2時間50分 | 240円 | ||
子ども2時間50分 | 120円 | |||
トレーニングルーム | 個人 大人3時間 | 370円 | ||
ランニング走路 | 個人 | 大人3時間 | 220円 | |
子ども | 無料 | |||
柔道場 | 貸切 2時間50分 | 1,830円 | ||
剣道場 | 貸切 2時間50分 | 1,830円 | ||
弓道場 | 貸切 2時間50分 | 1,730円 | ||
個人 大人2時間50分 | 290円 | |||
ちびっこプレイルーム | 個人 | 子ども2時間50分 | 110円 | |
幼児 | 無料 | |||
ミーティングルーム(1) | 貸切 2時間50分 | 1,680円 | ||
ミーティングルーム(2) | 貸切 2時間50分 | 850円 | ||
放送室 | 貸切 2時間50分 | 1,480円 | ||
備考
1 この表において、「幼児」とは3歳以下の者を、「子ども」とは中学生以下の者を、「大人」とは「幼児」及び「子ども」以外の者をいう。ただし、ちびっこプレイルームにおいて「子ども」とは4歳以上小学3年生以下の者を、トレーニングルームにおいて「大人」とは中学生以上の者をいう。
2 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
4 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合において、当該使用者が支払うべき使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
5 トレーニングルームは中学生以上の者に限り、弓道場は「大人」に限り、ちびっこプレイルームは小学3年生以下の者に限り、それぞれ使用することができる。
6 メインアリーナ、ウエルネスアリーナ、レクリエーションルーム及びミーティングルーム(1)については、これを2分の1又は3分の1に区分して使用することができる。この場合における使用料は、この表に定める額にそれぞれ2分の1又は3分の1を乗じて得た額とする。
7 トレーニングルームとランニング走路を併せて使用する者については、ランニング走路の使用料は、無料とする。
2 総合グラウンド
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 | |
稲城中央公園総合グラウンド | 競技場 | 貸切 1時間 | 2,950円 | |
個人 | 大人1回 | 120円 | ||
子ども及び高齢者 | 無料 | |||
放送室 | 1時間 | 530円 | ||
記録室 | 1時間 | 420円 | ||
備考
1 この表において、「大人」とは中学生以上65歳未満の者を、「子ども」とは小学生以下の者を、「高齢者」とは65歳以上の者をいう。
2 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
4 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合において、当該使用者が支払うべき使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
3 野球場
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 |
稲城中央公園野球場 | 野球場 | 大人2時間 | 4,530円 |
子ども2時間 | 2,260円 | ||
本部室 | 2時間 | 1,070円 |
備考
1 この表において、「子ども」とは小学生以下の者のみを選手として構成した団体を、「大人」とは「子ども」以外の団体をいう。
2 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
4 テニスコート
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 |
稲城北緑地公園テニスコート | 砂入り人工芝コート | 1面2時間 | 1,580円 |
大丸公園テニスコート | 砂入り人工芝コート | 1面2時間 | 1,580円 |
城山公園テニスコート | 砂入り人工芝コート | 1面2時間 | 1,580円 |
夜間照明 | 1面1時間 | 780円 | |
若葉台公園テニスコート | 砂入り人工芝コート | 1面2時間 | 1,580円 |
夜間照明 | 1面1時間 | 780円 |
備考
1 夜間照明の使用料は、夜間照明を使用する場合に限り加算する。
2 市内に在住、在勤又は在学する者以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
5 多目的広場
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 |
若葉台公園多目的広場 | 野球場 | 大人2時間 | 3,270円 |
子ども2時間 | 1,630円 | ||
サッカー場 | 大人2時間 | 3,270円 | |
子ども2時間 | 1,630円 | ||
夜間照明 | 野球場1時間 | 3,220円 | |
サッカー場1時間 | 1,460円 | ||
稲城長峰スポーツ広場 | サッカー場 | 大人2時間 | 9,880円 |
子ども2時間 | 4,940円 | ||
フットサル場 | 大人2時間 | 7,390円 | |
子ども2時間 | 3,690円 | ||
多目的室1 | 2時間 | 1,020円 | |
多目的室2 | 2時間 | 1,020円 | |
芝生広場 | 2時間 | 320円 | |
サッカー場夜間照明設備 | 1時間 | 2,690円 | |
フットサル場夜間照明設備 | 1時間 | 670円 | |
南多摩スポーツ広場多目的広場 | 多目的広場 | 2時間 | 4,230円 |
備考
1 夜間照明の使用料は、夜間照明を使用する場合に限り加算する。
2 この表において、「子ども」とは小学生以下の者のみを選手として構成した団体を、「大人」とは「子ども」以外の団体をいう。
3 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
4 稲城長峰スポーツ広場の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合において、当該使用者が支払うべき使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。
5 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
6 この表に掲げる施設は、団体使用とする。ただし、稲城長峰スポーツ広場の芝生広場については、個人で使用することができる。
7 稲城長峰スポーツ広場の芝生広場の使用料は、個人使用の場合に限り、無料とする。
6 プール
名称 | 使用者の区分 | 単位時間等 | 使用料 |
大丸第2公園プール | 大人 | 2時間 | 330円 |
延長1時間 | 160円 | ||
子ども | 2時間 | 80円 | |
延長1時間 | 40円 |
備考
1 この表において、「大人」とは中学生以上の者を、「子ども」とは小学生をいう。
2 小学生未満の者の使用料は、無料とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
7 ふれんど平尾
名称 | 種類 | 単位時間等 | 使用料 |
ふれんど平尾体育館 | 体育館 | 貸切 1時間 | 510円 |
空調設備 | 1時間 | 500円 | |
ふれんど平尾グラウンド | グラウンド | 貸切 1時間 | 340円 |
夜間照明 | 1時間 | 870円 |
備考
1 空調設備の使用料は空調設備を使用する場合に限り、夜間照明の使用料は夜間照明を使用する場合に限り加算する。
2 市内に在住、在勤又は在学する者の人数が過半数に満たない団体の使用料(空調設備の使用料を除く。)は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
3 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
8 業として行う撮影
備考 1の表から5の表まで及び7の表に規定する使用料の額については、貸切と個人の区分があるときは貸切の、大人と子どもの区分があるときは大人の使用料の額とする。
別表第4(第10条関係)
区分 | 回数使用券の額面 | 回数使用券の売価 |
A | 3,300円分 | 3,000円 |
B | 1,100円分 | 1,000円 |
備考 回数使用券は、稲城中央公園総合体育館又は稲城中央公園総合グラウンドを個人で使用しようとするときに限り、使用することができる。